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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:3615 2022年06月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:九官鳥更新日:2022年06月06日 00時09分
数年前に管轄厚生局に問い合わせた結果です。
「心大血管疾患リハビリテーションの経験を有する専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師が合わせて2名以上勤務していること又は専従の常勤理学療法士若しくは専従の常勤看護師のいずれか一方が2名以上勤務していること…」とあります。ここで、何を持って「経験を有する」状態になるかは各病院の判断でよいという回答でした。管轄厚生局的には心臓リハ指導士は目指して欲しいが時間がかかるため、その間は他の病院へ○○時間実地研修に行く、院内で心臓リハに関する講義を●●時間受講するなど独自の基準を作成し、それをクリアできた人を「経験を有する」人として認定して良いというものでした。施設基準の申請資料にもこれらを添付して提出した記憶があります。
2:そうちゃん更新日:2022年06月06日 08時56分
1 への返信
これは厚生局によって(回答者によって?)だいぶ見解が分かれるところではないでしょうか。
事務連絡で心大血管疾患リハの経験を有するは心臓リハ指導士の研修(資格取得)を例示されていますので…
各病院判断だと恐らくバラつきが大きくなりすぎるので私の管轄厚生局では認めてもらえない可能性が高いです。
3:いまさらですが・・・更新日:2022年06月11日 03時14分
循環器の認定あるいは専門理学療法士がいる場合は心リハ指導士と同等に基準を満たすものと思ってよろしいかご存知ないでしょうか?
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