理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7185 2022年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:おかゆ更新日:2022年01月28日 11時10分
1 への返信
めっち様
お返事が遅くなり大変申し訳あありません。
先日、デイサービスに勤務されているPTさんから、理学療法士としてではなく機能訓練士として機能訓練を実施しているという情報をいただきました。めっちさんが教えてくださったことも含め、納得いたしました。
めっちさんのおっしゃる通り、言語については事業所の方針やST自身の理解・判断によりますね。若輩者はこの曖昧さに悩まされます...
近日中に実地指導が入るかもしれないので、その際に担当の方にも聞いてみようと思います。
丁寧なお返事をありがとうございました。
1:回答者更新日:2022年01月18日 10時27分
PTです。
> PTさん、OTさんは全て医師の指示の下でなければ訓練を実施できないようですが、
この部分については恐らくトピ主様が仰るのはPTOT法の以下の部分と思うのですが
>第十五条 理学療法士又は作業療法士は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第三十一条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として理学療法又は作業療法を行なうことを業とすることができる。
2 理学療法士が、病院若しくは診療所において、又は医師の具体的な指示を受けて、理学療法として行なうマツサージについては、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条の規定は、適用しない。
この条項での主たる指示は診療の補助行為の際であるとして、狭義の医療提供施設以外ではそもそも診療の補助にあたらないため我々には①介護保険関連などでの機能訓練、②予防介入の厚労省通知の考え方がそれぞれあります。なので必ずしも全ての訓練等が医師の指示の下ではないという理解が妥当と思われます。※必要に応じて診断書やお電話等後に記録記載の方法、共通のwebツールなどで勿論いただきますが。
一連の考え方を基に放課後デイについては①の機能訓練としてある程度の裁量権でPTOTは介入している理解です。
ただ、STさんについては医師や歯科医師の指示は嚥下訓練と人工内耳など以外は自由度がある代わりに、PTOT法には無い、以下の連携等の条項
> 第四十三条 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、医師、歯科医師その他の医療関係者との緊密な連携を図り、適正な医療の確保に努めなければならない。
>2 言語聴覚士は、その業務を行うに当たって、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者に主治の医師又は歯科医師があるときは、その指導を受けなければならない。
>3 言語聴覚士は、その業務を行うに当たっては、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者の福祉に関する業務を行う者その他の関係者との連携を保たなければならない。
があるので上記の記載から主治医がある場合は指導を受けたり、その他福祉関係者と連携を保ちながら訓練をしなければならない理解でした。
そのため、質問の“どこまでの訓練をして良いか”は各クライアントさんに障害のある場合は主治医の指導が判断の主となるのではないかと考えていたのですが誤りでしょうか?
勿論、指導をどのような方法でいただくかは事業所の方針や設備、そもそもの実際に都度頂くかどうかについては各STさんの職業倫理や法規の理解、臨床判断などがあると思いますが、、、
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