理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:6723 2022年01月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:回答者更新日:2022年01月12日 23時12分
保険構造の前提の確認ですが交通事故後のリハは使用の保険によっては医療保険ではない請求先のケースもあり、レセプト処理などは必ずしもすべて医療保険で請求するわけではないのではないでしょうか、、、?請求はすべて医療保険対応の診療所かもしれませんが前述の理由から医療保険に含まれないこと自体がNGかまでは記載の情報から私にはわかりませんでした。
その上で療法士の108単位越えは請求先である保険区分の話でなく診療報酬制度における通則に記載の行為やプロセスの保険取扱機関のルールであると考えており、事実であればその視点からの問題と思います。
それぞれの保険構造と労務管理と診療所の指導・監査などの兼ね合いで発覚しにくいかもしれないだけで抜け穴(グレーゾーン)ではないと考えています。競合や自分の職場なら公益通報してみて良いのでは。
※恐らく過去質問もその流れかと思うのですが詳しい方などご助言いただけますと幸いです。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/375
2:GPT更新日:2022年01月15日 17時09分
早速の回答ありがとうございます。
知り合いが自信満々にいっていたので、そうなのもあるのかと。
コンプライアンスを守らないのは、信用を無くしますね❗️
その知り合いが聞く耳持たなければ、、公益通報するひつようありますかね
3:PI更新日:2022年01月17日 09時50分
いやいや、お知り合いの所でいきなりそんな通報までしなくても。。
最近、そういうキーワードがすごく増えている気がするなー。
ただ、ばれるばれにくいの問題があるだけで、厚生局へ返答を求める、調査が入る等すれば必ず引っかかります。フルに医療保険にあてている前提での108単位ですから。兼務や非常勤の方が108単位とれないのと同じ理由です。時間管理で判断されますよ。お知り合いであれば辞めた方がいいよと教えて上げてください。
4:短足PT更新日:2022年01月25日 11時49分
クリニック勤務していた経験ですが、めっち様も言われているように事故後の対応によっては健康保険以外の場合がありますよ。要は民間の保険会社の支払いになるので、この場合は108単位に含まれません。ちなみに保険適応期間などは医師と保険会社担当との相談次第ですね。
5:回答者更新日:2022年01月25日 15時27分
ありがとうございます!
短足さんは108単位に含まれないという認識なのですね。例えば以前働いていたクリニックでは108単位以上疾患別リハビリテーション料で算定していたのでしょうか?
私は文章にあるように支払い制度、期間の取り扱いや単価の問題は保険会社(ないしその先の支払い側)さんとの問題で、108単位の上限はお金が入るのが健康保険かどうかではなく各種の保険取扱の医療機関の指定として通則の話であり、診療の補助行為として疾患別リハ料等の上限には保険を問わず含まれるというイメージだったので別だと思っていたんですが…
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投稿タイトル:1週間で108単位の縛りについて
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