理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和4年以降)
閲覧数:10184 2021年12月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:なかむ更新日:2021年12月24日 13時07分
めっちさん、ご回答ありがとうございます。
確かに、電子カルテのソフトによりますね。当院で使用しているソフトはメジャーではなく使い勝手も悪いのですが・・・電子カルテの会社に確認を取りたいと思います。
>そもそも置き場所の話とすると、診療録が電子化されてるのですし、紙の診療記録の方はスキャンしてからタイムスタンプつけてデータ保存してからシュレッダーで破棄しても…とは個人的には浮かびました。
おっしゃるとおりでスキャンしてデータ保存している病院・クリニックが多いと思いますが、当院の場合、パソコンが重くなるという理由からスキャンによるデータ保存は行ってないんですよね。。
カルテ保管については、リハビリ終了日ではなく治療終了日から5年間保管で行っていきたいと思います。
3:回答者更新日:2021年12月22日 14時26分
>運動器リハビリの紙カルテを整理する際に診療録を確認して、通院が止まっているかどうか確認する作業をされているのでしょうか?
これは診療録のそもそもの管理方法の設計や使用のソフトによると思います。うちは前提にカルテ構造が1個人1レコードの共通番号あてて作ってあります。あとはそこからソフトで確認です。人ですとリハ管理者や医事課、診療情報管理室で定期で見る形式になります。
そもそも置き場所の話とすると、診療録が電子化されてるのですし、紙の診療記録の方はスキャンしてからタイムスタンプつけてデータ保存してからシュレッダーで破棄しても…とは個人的には浮かびました。
とりあえず「紙の記録はリハビリ終了した日ではなく治療が終了した日から5年間保管した方がいいのでは?」のはじめの問いについては、医師に賛成です。制度の解釈としてリハビリ終了した日ではないと私は考えているためです。
あくまでリハ関連の診療記録は診療録に附帯したものであり、疾患名に対する治療の終了日(場合によってはそう仮定される日)と扱っています。
2:なかむ更新日:2021年12月22日 13時52分
めっちさん、回答&参考リンクの添付ありがとうございます。
実際のところ、運動器リハビリの診療録は5年保管した後に破棄している施設が多いと思います。
運動器リハビリの診療録を3年として考えた場合、運動器リハビリ終了後に2年間以内の通院であれば年度別で5年と区切って破棄しても問題なさそうですが、2年以上通院している場合は、年度で区切って5年で破棄はできなくなりますね。
運動器リハビリの紙カルテを整理する際に診療録を確認して、通院が止まっているかどうか確認する作業をされているのでしょうか?
確認作業は受付スタッフ、リハビリ助手、PTが協力して行っていますか?
1:回答者更新日:2021年12月22日 07時38分
もし早めに捨てたいのでしたら、記憶違いなら申し訳ないのですが、そもそもリハビリの診療録は診療記録にあたるとしたら3年でも良いのではないでしょうか?のしん様のお住まいの地域の厚生局の解釈でしょうか?
https://medical.secom.co.jp/it/karte/column/post-5.html
ちなみに私は仰る医師の先生と同じ考えです。現実的な運用としてリハ記録など診療記録が単独で発生することは基本はなく、当該患者の診療録に紐づいている諸記録がリハビリと考えています。そのため治療の終了した日から5年間一緒に保管(後から提出や開示をもとめられたときのため)と扱ってました。
更新通知を設定しました
投稿タイトル:リハビリ紙カルテの保管期間
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:リハビリ紙カルテの保管期間
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。