理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:14722 2021年12月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2021年12月16日 07時46分
基本的に加算ですから義務(必須)ではないですよ。
包括される病棟は行くのが望ましいだけでやはり義務ではないです。
加算が取れる場合は事業所がなるべく算定して欲しいだけではないでしょうか。
どちらにせよ必要がある方を評価し、訪問指導すれば良いと思われます。
2:ヒソカ更新日:2021年12月16日 16時23分
1 への返信
おそらく、質問者の方は介護老人保健施設の退所前訪問指導のことをご質問されてると思います。
老健であれば退所前訪問指導は基本報酬に包括ですから厳密に言うと義務(必須)となります。
退所日に退所前訪問指導を行ったことにするのであれば、地域によってはかなりグレー扱いになります。
なので、退所日の前日までには実施した方が安全ですね・・・。
3:あいおん更新日:2021年12月16日 19時04分
2 への返信
あぁ、「退院前」ではなく「退所前」でしたか。
失礼いたしました。
ご指摘ありがとうございます。
見当違いの1は削除が当然なのですが、自分の恥になる間違いも良い勉強になりますのでスレ違いなのですが残させて頂きます。
4:ウォッカ更新日:2021年12月17日 13時23分
退所前後訪問指導は必須ではないですよ。
施設「区分」の要件にも「退所前後訪問の割合〇〇%以上」という項目があります。
それに死亡も、老健への移動も、特養への移動も退所になりますので、必須にはできません。
以前DCの個リハが包括化された際、包括化されたのだから個リハは当然だろうと考えて、県の保健指導課に確認した際、「望ましい」レベルと捉えて下さいとのことでした。また、「記載されていない限り、そうであるとは言えない」との事でした。
今回のこの話も、退所前訪問指導加算の欄には削除としか書かれておりません。
また、通知にも、「退所前訪問指導加算は包括化されたため、必須の要件となった。」や「退所前には訪問指導をする事。」とは記載されていません。というか、前述の理由で記載できないかと思います。
あいおん2号様の情報は確認をされた情報でしょうか?
同カテゴリの質問
新着コメント2021年02月21日更新コメント:1件閲覧:4574回
医師の指示について
1件4574回
新着コメント2021年03月17日更新コメント:1件閲覧:4224回
在宅復帰・在宅療養支援等指標の居宅サービス実施数訪問リハ事業所について
1件4224回
新着コメント2021年05月05日更新コメント:5件閲覧:10220回
入所における認知症短期集中リハビリについて
5件10220回
新着コメント2021年06月19日更新コメント:2件閲覧:6726回
介護老人保健施設における訪問・通所リハビリの兼務に関して
2件6726回
新着コメント2022年03月07日更新コメント:2件閲覧:3317回
老健退所後の訪問リハ指示書について
2件3317回
新着コメント2024年04月12日更新コメント:3件閲覧:1384回
算定要件の「週〇日以上」で月末月初で週〇日ない場合はどうすればよい?
3件1384回
新着コメント2023年12月27日更新コメント:15件閲覧:5096回
新型コロナウイルス5類移行後 感染予防対策
15件5096回
新着コメント2023年09月29日更新コメント:2件閲覧:2101回
コロナ感染対策時のリハビリ実施について
2件2101回
更新通知を設定しました
投稿タイトル:退所前訪問指導の必要性と退所日との関係性
本投稿にコメントがついた際には、登録アドレスにメールでお知らせします。
更新通知を解除しました
投稿タイトル:退所前訪問指導の必要性と退所日との関係性
本投稿にコメントがついた際の、登録アドレスへのメールでのお知らせを解除しました。
コメント待ち
新着コメント
情報提供
皆様からリハビテーションに関する情報を広く募集しております。こちらよりお寄せください。