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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:15156 2021年12月17日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:ウォッカ更新日:2021年12月17日 13時23分
退所前後訪問指導は必須ではないですよ。
施設「区分」の要件にも「退所前後訪問の割合〇〇%以上」という項目があります。
それに死亡も、老健への移動も、特養への移動も退所になりますので、必須にはできません。
以前DCの個リハが包括化された際、包括化されたのだから個リハは当然だろうと考えて、県の保健指導課に確認した際、「望ましい」レベルと捉えて下さいとのことでした。また、「記載されていない限り、そうであるとは言えない」との事でした。
今回のこの話も、退所前訪問指導加算の欄には削除としか書かれておりません。
また、通知にも、「退所前訪問指導加算は包括化されたため、必須の要件となった。」や「退所前には訪問指導をする事。」とは記載されていません。というか、前述の理由で記載できないかと思います。
あいおん2号様の情報は確認をされた情報でしょうか?
3:あいおん更新日:2021年12月16日 19時04分
2 への返信
あぁ、「退院前」ではなく「退所前」でしたか。
失礼いたしました。
ご指摘ありがとうございます。
見当違いの1は削除が当然なのですが、自分の恥になる間違いも良い勉強になりますのでスレ違いなのですが残させて頂きます。
2:ヒソカ更新日:2021年12月16日 16時23分
1 への返信
おそらく、質問者の方は介護老人保健施設の退所前訪問指導のことをご質問されてると思います。
老健であれば退所前訪問指導は基本報酬に包括ですから厳密に言うと義務(必須)となります。
退所日に退所前訪問指導を行ったことにするのであれば、地域によってはかなりグレー扱いになります。
なので、退所日の前日までには実施した方が安全ですね・・・。
1:あいおん更新日:2021年12月16日 07時46分
基本的に加算ですから義務(必須)ではないですよ。
包括される病棟は行くのが望ましいだけでやはり義務ではないです。
加算が取れる場合は事業所がなるべく算定して欲しいだけではないでしょうか。
どちらにせよ必要がある方を評価し、訪問指導すれば良いと思われます。
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