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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:16202 2021年12月31日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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33:かたかた更新日:2021年12月31日 18時34分
先日、日本理学療法士協会と所属県士会医療保険部よりご返信がありました。
内容は、下記の通りです。
・両会とも問い合わせ(疑義)は、診療報酬の運用であるため回答を述べる立場にはない。
・保険請求事務担当者を介して医療機関として厚生局へ問い合わせる性質だと思われる。
・厚生局からの通知は、両会とも把握していない。
・県士会からは、このスレッドを参考にされてはどうでしょうかと回答。
別情報ですが、返還事例については、日本理学療法士協会から各士会担当者へ連絡があるみたいです。
結論としては、厚生局に問い合わせる事がこの解釈を解決する方法ということです。
厚生局へ問い合わせをすれば良いのですが、それが出来ない事情がありますのでそこはご理解をして頂きたいです。
皆様のおかげで、一つの結論が出すことができました。
また、物理療法を取り巻く環境や様々な解釈、他県医師会の情報も知る機会となりました。
この書き込みにて、一区切りとさせて頂きます。
書き込みをして頂いた方々に、改めてお礼を申し上げます。
誠にありがとうございました!
32:かたかた更新日:2021年12月24日 22時17分
31 tonさんへの返信
コメントありがとうございます。
10年以上前といえでも適時調査時の情報は参考になります。
>個別で物理療法を行う場合は算定可能。
>問題は、電気かけて放置したり、カルテ書いたり、別の患者をやったりというのは「個別」に該当しないため単位の時間に含められない。
物理療法は良くても、実施時間の間治療現場を離れ非監視下で他業務を行うと「個別」に該当しなくなり、単位の時間に含まれないことがわかりました。10分以上も物理療法をして、隣でカルテ記載などの他業務をしていることは現実的にはおかしな光景となることが想像できます。その必要性を説明できることは、容易ではないと思います。
貴重な情報を誠にありがとうございました!
31:ton更新日:2021年12月24日 13時59分
10年以上前の適時調査時の回答なので、ローカルルールかもしれませんが、一応以下の通りで運用しています。
個別で物理療法を行う場合は算定可能。
問題は、電気かけて放置したり、カルテ書いたり、別の患者をやったりというのは「個別」に該当しないため単位の時間に含められない。
超音波やアイスクリッカー、FESなどの個別で行う物理療法は算定時間に含められます。また、物理療法を行いながら他部位へ運動療法や徒手療法を実施する併用はOK。
ホットパックや低周波をセットしてすぐそばでモニタリングしていれば可能かもしれませんが、10分も20分も観察評価し続けるような必要性が説明できるのか。そして、実施したことは当然カルテに記載が必要になるので、10分、20分個別で物理療法を行った際の記録を残す必要があります。そこに必要性や蓋然性がなければ問題です。
30:かたかた更新日:2021年12月21日 20時42分
29 はな1985さんへの返信
コメントありがとうございます。
仰られる通り、8時間勤務であれば実際に算定できる単位数は目減りします。
8時間勤務内で現実的に算定可能な単位数は、回復期リハ病棟か診療所などの場所によりますが21〜22単位が限度だと思います。
8時間を超えた時間外手当てを勤務先から支払ってもらえるのであれば、24単位まで算定が可能です。
時間外手当てを支払ってまで、24単位まで算定するかは勤務先の判断だと思います。
29:OT@15年目更新日:2021年12月21日 12時55分
14 への返信
コメント失礼します。
個別リハということを原則としている場合、1+αと考えると、1日に算定できる単位は実際の単位数よりも目減りすると思いますが、、、
28:OT@15年目更新日:2021年12月21日 12時53分
4 への返信
コメント失礼します。
ほぅ。
では極論ですが運動療法5分物理療法35分でも可能になりますか?
酷ければ、運動療法5分物理療法55分で3単位にも。
おっしゃられた通り、こんな感じで進めている所もあると思います。ただ、こういう所は長く続かないと思いますよ。
27:かたかた更新日:2021年12月16日 20時05分
26 もみじさんへの返信
コメントありがとうございます。
診療報酬など業務に疑問を持つ気づきの機会となり良かったと思っております。
私の文章理解力が低いというのもありますが、診療報酬の文章は色々な解釈にとれる場合(良い意味でも悪い意味でも)が多々あります。ただ、菜梨さんの線引き云われている通り線引きを明確にすると、多くの方々にとって不都合な場合もあるので、明確にしない方が得策なこともあります。
公的な解釈が出ていない事ですので、情報が欲しいというのは共通した思いです。
26:紅葉更新日:2021年12月15日 00時14分
大変興味深く拝見しております。
私も私の周りにいた人も、今まで疑問にも思わずに当然のようにやってきてしまっていて、疑問に思ったこともありませんでした。
普段の業務の請求に関して、このような基本的な部分も明確になっていない業界なんだと気づいて、今更ながらにびっくりしています。
適時調査のサーベイヤーや、知人にサーベイヤー経験者がいる人あたりがこれ見て何かしらの情報頂けたらなあ、なんて淡い期待を抱きつつ拝見しております。
板汚し失礼致しました。
25:かたかた更新日:2021年12月14日 20時30分
皆様のコメントやアドバイスを受けて、
スレッドの内容の解釈について
12月13日に日本理学療法士協会と所属県士会医療保険部へメールで問い合わせをしました。
12月14日現在、両会からの返信はありません。
日本理学療法士協会は、診療報酬・介護報酬についての質問は、所属県士会医療保険部・介護保険部に問い合わせをするようになっています。
https://www.japanpt.or.jp/inquiry/faq/profession/profession10001.html
何かしらの動きがあれば、ご報告を致します。
24:かたかた更新日:2021年12月14日 20時30分
23 めっちさんへの返信
コメントありがとうございます。
部員の経験を基にしてのコメント非常に参考になります。
所属県士会は、地方の千数百名の会員の規模ですので県士会の内情を考えると問い合わせをしても回答は難しいこと理解しました。知り合いの何名かの管理職に聞いてみたいと思います。
貴重なアドバイスありがとうございました。
23:回答者更新日:2021年12月14日 09時07分
数期ほどPT士会にて報酬の部の部員をしていましたが、おそらく多くの都道府県で情報を吸い上げ切れていないので現状では回答がかなり難しいと思います(現場から士会に情報のアウトプットがそもそも多くないので集まらないのです。管理系の研修の時などあれば皆でディスカッションや共有をすることはあります。)。
部員も臨床業務の合間で無償ですし、数名しか配置されておらず一桁年数の若手も少なくないので管理職でないのが約半分、領域が違えば制度もなかなか分かりません。大規模な数千人の士会でこれですので地方はさらに厳しい可能性があります。
そのため都市部の会員で管理者ネットワークか市区町村士会レベルが機能しているエリアでしたらローカルにそこで聞いたり、知人伝いが一番早いです。
22:かたかた更新日:2021年12月13日 10時48分
21 mr.Tさんへの返信
コメントありがとうございます。
ご教授して頂きました鳥取県医師会HPを拝見いたしました。
丁寧に通知をまとめられていて、社保支払基金,国保連合会などの対応にも差があることがわかりました。
厚生局への問合せは、個人ではなく施設単位での問い合わせになるのでハードルが高い印象をうけています。
仰られる通り、県士会や協会に問い合わせをするというのは賢明だと思いました。早速、問い合わせをしてみます。
貴重なアドバイスを頂き、誠にありがとうございました。
21:mr.T更新日:2021年12月12日 13時15分
かたかたさんのコメントに対する回答にはなりませんが,コメント失礼します
鳥取県医師会のものになりますが,参考までに
https://www.tottori.med.or.jp/siori
診療報酬,疑義解釈は厚生局もですが,それを解釈する社保支払基金,国保連合会の考えも絡んできてまたそれにも差があります
またなぜか地域レベルでも差があります
ここまでする鳥取県医師会には頭が下がりますが,読めば自らの首を絞める結果になっているものもあることがわかると思います
また基本的なことを理解していない医師も多いのだろうということもわかります
こういう仕事を協会や県士会もしてくれればいいと思うのですが
協会にも細かいリハ対象疾患等や査定についての統計がないか問い合わせしていますが回答はありません
回答をもらえていないのに提案するのもおかしいですが
厚生局や社保,国保に聞くことのハードルが高ければ
回答を期待できるかはわかりませんが県士会や協会にとりあえず聞いてみるのもありなのではないでしょうか?
20:かたかた更新日:2021年12月12日 00時14分
19 ウォッカさんへの返信
早々のご返信ありがとうございます。
真面目に考えコメントをして頂いた結果ですので、お気になさらずに下さい。
むしろ、真摯に捉えられ丁寧にお考えをご教授して頂いたことに感謝をいたします。
”今後、団塊の世代が医療や介護を受ける中心となれば保険料が厳しくなることは明らかです。医療、介護の従事者として自分達の首を絞めないためにも出来ることから始めませんか?”
このご意見に共感をいたしました。私もできることとして、仰られた厚生局への確認というのが請求への疑問を解決する方法だと思います。事務方や経営陣を通しての問い合わせになりますが、確認ができる方へ戦略を練っていきます。
リハビリの効果や結果を求められ、無駄な保険料の削除する方向へ動いていることは私も感じております。仰られる通り、論文やデータの積み重ねも重要です。コツコツとその作業を積み重ねていきたいと思います。
真摯なお考えのコメントありがとうございました。
19:ウォッカ更新日:2021年12月11日 20時48分
18 かたかた様への返信
私も自身の書き込みを見直し、感情的な書き込みであったことを反省しています。大変申し訳ありませんでした。
18の返信は全く不快ではなく、むしろ丁寧な対応をして頂き、感謝しております。
厚労省の出す通知が分かりにくいことが多く、後から後からQ&Aが出され、それでも解決しない事が多くある状況です。
前回、前々回の法改訂から、効果に注目するような法ができはじめ、少しでも保険料の無駄を無くそうとしている動きが見えます。
自営している方でなければ、雇われている以上、利益を最大化させる事は重要な事です。ただ、それと同じくらいリハビリの効果というものを証明する事も重要かと思っています。
文献を書く、データを積み重ねるなどは時間が掛かり非常に手間もかかる事です。
でも、厚労省が思う保険料の運用を正確に行う事はすぐに始められることかと思います。その為に、わかりにくい事をしっかりと伝え、解釈通知を出して頂き、その結果を国として考えて頂くことが重要なのではないかと考えています。
今後、団塊の世代が医療や介護を受ける中心となれば保険料が厳しくなることは明らかです。医療、介護の従事者として自分達の首を絞めないためにも出来ることから始めませんか?と言う事を伝えたく考えています。
かたかた様、スレッドの内容とは違う長文となってしまい申し訳ありません。また、丁寧な対応ありがとうございました。
18:かたかた更新日:2021年12月11日 19時12分
16 ウォッカさんへの返信
コメントありがとうございます。
仰られる通り、このスレッドの目的の1つは算定をして良いか否かの厚生局などの情報を教えて頂きたいことです。
解決策とすれば、厚生局などに確認をすることが正しい解決策です。正論です。厚生局のHPを確認しても情報がなかったので、私の調査不足かと思いこのスレッドを立ち上げた次第です。
この解釈も教えて頂きたいと記載しておりますので、解釈について多くの方々からコメントを頂き、様々な解釈がある、副産物として物理療法の課題などを知ることができ有益だったと感じております。
ウォッカさんのコメントも正論で、腹を括るということも納得ができる内容でした。
コメントありがとうございました。
この返信がウォッカさんにとって不愉快なものでしたら、申し訳ございませんでした。
17:かたかた更新日:2021年12月11日 18時57分
15 菜梨さん への返信
コメントありがとうございます。
菜梨さんの対応方法やお考えをご教授して頂き感謝しております。
納得ができる内容で、モラルハザードに対しても共感いたしました。
コメントを参考に対応していきたいと思います。
2度のコメントありがとうございました。
16:ウォッカ更新日:2021年12月11日 12時26分
すみません。このスレッドの目的は算定して良いか否かですよね?
議論が必要なことですか?議論して解決しますか?
菜梨さんが仰っているように、はっきりさせず、実地指導などで指摘された際対応すると腹を括っているのであれば、確認は必要ないと思いますし、経営の戦略的に確認しないという判断もありだとは思います。
しかし、良いとも悪いともはっきり判断できない場合で、知りたいのであればなぜ確認しないのですか?法律は腑に落ちるとか落ちないではなく、ありかなしかです。
もしこのスレッドで、その内容について議論を交わしたいという内容であれば、大変失礼な書き込みとなりますが、スレ主様の文章からは教えて頂けたらとありましたので。書き込ませて頂きました。
確認をしませんか?
15:菜梨更新日:2021年12月10日 15時27分
書かれていることはシンプルだと思うんです。
物理療法も含めた諸々を組み合わせて個別に20分以上行った場合 → 運動器リハ
マッサージや物理療法のみを行った場合 → 消炎鎮痛等処置
仮に上記の解釈として物理療法は一切ダメだとしたら、マッサージはどうでしょう。
理学療法の手段の一つとして、理学療法士の皆さんがそういった手技を利用することはありませんか?(そのモミモミをマッサージと呼ぶかどうかはさておき)
ルールは物理療法と同様で、『マッサージのみを行った場合は消炎鎮痛等処置で算定』です。
20分のうちにマッサージをちょっとでも行っていたら運動器を算定できないとしたら、どうでしょうか。
1対1でやってることだから、良さそうだと思いませんか?ていうか、ここで話題に出ない時点でノーマークでしょうか。
(私はいいと思っていますが、運動器リハの組み合わせの中に入っていないから物理療法より危ないとも思っています。)
運動療法物理療法その他を組み合わせて個別に20分以上って書いてあるのですから、そのまま捉えて良いのではないでしょうか。
「“のみ”じゃなければいい」みたいな極端で悪どい解釈をして、『運動療法5分+15分ホットパックでほったらかし』で運動器を算定するようなことは、当然あってはなりませんが。
前にも言ったように、あまり細かく線引きしない方が良いことの一つだと思います。
他にもそういうこといっぱいあると思います。
仮に私が、物理療法を組み合わせた理学療法を個別に20分行って運動器1単位を算定していたとして、それでもし厚生局などに指摘されたら、「診療報酬の算定方法に則って実施している」と言い切りますね。別の指導があればそれに従うまでですが。
14:かたかた更新日:2021年12月08日 22時45分
あいおん さん への返信
他の方々へのコメントありがとうございます。
投稿者よりも丁寧なコメントをしていただいて恐縮です。感謝しかありません。
「1単位+α」・「リハビリ+α=1単位」の表現は、簡潔で腑に落ちる言葉でした。
物理療法における問題点や課題、法の再整備や加算体制のことなど、非常に勉強になりました。
ご教授していただきありがとうございます。
疾患別リハに含んで請求していることが、本来受けることができる医療サービスの時間を受けることができなくなり、対象者に不利益を生じると思います。その削った時間を、他の事を行ったり他者を治療することが理学療法士の将来にプラスになるとは考えられないと思います。
あいおんさんをはじめ、他の方々も物理療法や法のことなどを真剣に考えておられることを知れてよかったです。
13:かたかた更新日:2021年12月08日 22時12分
6:めっち さんへの返信
コメントありがとうございます。
>可能派の方にはぜひ請求を一旦してみて厚生局の対応を見てシェアしてほしいです。
情報や資料がないので、掲示板に尋ねることにしました。同じく、厚生局の対応事例があれば情報が欲しいです。
”時に疾患別リハビリテーションの請求方法と照らし合わせて適切かどうか?”
との視点は、非常に参考になりました。
物理療法が含まれるかは、5:菜梨さんの云われている通り、○×をつけようとしすぎるとややこしくなりそうなパンドラの箱の1つではないかと考えております。
2つの注意点でいわれていた拡大解釈して物理療法をやっている間に、カルテを書く、論文を読む、研究を行うなど他のことを行うセラピストが横行するのではないかと危惧しております(昔からいるような気がしますが。。。)
12:かたかた更新日:2021年12月08日 21時55分
5 菜梨さんへの返信
コメントありがとうございます。
H002 運動器リハビリテーション料 (1) の”基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。”
”組み合わせて”の解釈が様々にとれるので、難しくしていると思います。
> でもあんまりこのへんのことを細かく○×つけようとするとややこしい話になりそうな…。
仰られる通りです…。でも、踏み込んだ資料や情報がなかったのでこの掲示板で尋ねることにしました。
11:更新日:2021年12月08日 21時46分
あいおん様
こちらの本質まで見抜いて頂きありがとうございました。 カリキュラムに物理療法学があるのは理学療法士のみ。壁越えられるように自分が出来ることをやろうと思います。
10:かたかた更新日:2021年12月08日 21時32分
ザーボンサン さん
コメントありがとうございます。3:と8:の2つの書き込みに対してご返信させていただきます。
令和2年3月5日
診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)
H002 運動器リハビリテーション料
(1) 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
(3) 運動器リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビリテーションに付随する諸検査が含まれる。
(5) 運動器リハビリテーション料を算定すべきリハビリテーションは、1人の従事者が1人の患者に対して重点的に個別的訓練を行う必要があると認められる場合であって、理学療法士又は作業療法士と患者が1対1で行うものとする。
私の(1)と(5)の解釈では、5.菜梨さんと同じく1対1でラジオ波やEMSなどの物理療法を補助的に行いながら運動を組み合わせて他動及び自動運動を促しながら実施する場合はOKだと解釈しています。
この掲示板では、あいおんさんのお言葉をお借りしますが「リハビリ+α=1単位」の「+α」で物理療法”のみ”が行われた場合、1単位(2単位)請求できるのか?という疑問です。
カンファレンスや計画書の作成や医師の指示に関することは、非常に参考になりました。
”私としても安易な物理療法、時間稼ぎの物理療法には当たり前ですが反対です。”のお言葉は、私も同意いたします。
丁寧なご回答ありがとうございまいた。
9:あいおん更新日:2021年12月08日 20時57分
ザーボンサン様の悔しいお気持ち良くわかります。
しかし現状の問題点として、EMS等特定の周波数を使用することは診療報酬上加算がつく程の効果を国が認めていませんし、超音波も別の診療検査機器として算定が確立されているもののリハビリの評価機器としては認められていません。
また数多の機器の内、消炎鎮痛処置の加算が取れるように機器メーカー自身がそういうモードを組み込んでしまっているため、複合機能を備える消炎鎮痛機器として扱われ、純粋な機能向上用のリハビリ機器が少数なのも混乱を招く要因だと思います。そのため広義の意味で物理療法は消炎鎮痛と捉えられ、単体以外では包括(事業所持ち出し)として扱うことが多いのだと推測されます。
今後は法の再整備や加算体制の構築。これが物理療法部門に立ちはだかる越えるべき壁なんだと思います。
8:更新日:2021年12月08日 19時30分
多くのご指摘ありがとうございました。私としても安易な物理療法、時間稼ぎの物理療法には当たり前ですが反対です。ただこれまで個別リハの中に特にラジオ波、超音波、EMS等はプログラムに組み込んでいました。ラジオ波は他動及び自動運動を促しながら実施するもの、超音波はエコーで状態を確認後、周波数や出力を設定するもの、EMSは筋収縮を確認しながら実施するものであることから機能向上及び基本動作の回復を図る目的がありセラピストが実施すれば個別リハの単位時間として算定してよいと判断していました。そのため投稿者様の例のような場合でも、セラピストが状態を把握し出力や治療時間を適切に判断して実施すれば問題ないのではないかという考えでありました。今回皆様からの意見を頂き、物理療法は理学療法に含まれるが疾患別リハビリテーションでは算定出来ないこと、理学療法士養成のカリキュラムにある物理療法学は消炎鎮痛処置を算定するために必要なこと、と認識を改めたいと思います。ご教授ありがとうございました。
7:あいおん更新日:2021年12月08日 11時43分
そもそも物理療法は医療行為のため、無資格者が行うことは適時調査で指摘を受けて注意された場所もあると聞いています。そのため物理療法にセラピストが主従するのは当たり前のことですしその単価が35点の訳です。
また機械工学として歩行用機械の使用に関して従事することは別途加算がつく体制が整っている現状、物理療法は単体以外は包括のままです。事業所の持ち出しとすると決めているのに、他の単価(この場合は疾患別リハビリテーション)を削って料金に上乗せするのは保険者としたら制約をつけたい行為ですよね。
個人的には前言したように「1単位+α」の飛び出た部分が物理療法の適正だと思っていますので、「リハビリ+α=1単位」はめっち様が言う通り悪質な事業所には願ってもない環境になります。無資格者か新人に物理療法を任せれば削った分で同時に2人・3人治療も可能になるのですから。
6:回答者更新日:2021年12月08日 09時44分
可能派の方にはぜひ請求を一旦してみて厚生局の対応を見てシェアしてほしいです。
私の現状の考え方としては物理療法は勿論やって良いです。そしてそれは理学療法ではありますが、同時に疾患別リハビリテーションの請求方法と照らし合わせて適切かどうか?が自分が支払い側なら論点にしますので疾患別には含まれないと考えていました。
その点で行くと4氏の述べた20分まるまるなものは実態として疾患別リハビリテーションではないと考えます(そこまで過激な質問はここではありませんでしたが)。
おっしゃるように仮に計画書に載せていてもそれはリハ計画における物理療法単独であり認められない(ケアプランでいうところの自費がケアマネジメントとして乗ってる感覚です)という印象がしました。
しかし、40分中10分なら?5分なら…?1分なら…?となると主従で考えたら(療法士が横について他の業務をせずに専ら患者に従事している前提)ならもしかしたら3氏の条件なら「一概になしとはいえないのか?」と4氏が述べるように可能な場合も出てくると思います。
ただこの時注意しなければならないのが2点であり、1つはモラルハザードで拡大解釈して算定する悪質な例が出てこないか?もう1つは疾患別リハビリテーション料の金額の算定根拠はマンパワーが割かれた時間の原価計算とすると計算の前提や方法が変わり、物理療法の単価に照らし合わされて点数が落ちないか怖いです。
5:菜梨更新日:2021年12月08日 09時05分
ザーボンサンさんの仰ること、私は一理あると思っています。
じゃあこれは?って、あいおんさんの仰るように突き詰めていくと、それもそうだと思います。
物理療法も運動療法もADL訓練も組み合わせてOKだけど、個別に20分対応するというのが絶対条件ではないでしょうか。
例えばつまり、個別対応で5分運動療法やってあとの15分は助手さんにまかせて低周波や温熱のみってのはダメでしょうが、20分個別対応しているうちの5分に物理療法(例えば細かな操作が必要な超音波とか電気刺激とか)を組み合わせたといった場合は良さそうな気がします。
鎮痛目的などで物理療法やマッサージのみを行った場合は当然消炎鎮痛等処置で算定すべきですし、助手さん任せの物理療法は論外ですが、運動器リハの目的に沿った計画的なリハの一部でPT等が個別に行った物理療法については算定要件に含まれると思います。
でもあんまりこのへんのことを細かく○×つけようとするとややこしい話になりそうな…。
4:あいおん更新日:2021年12月08日 02時11分
3 への返信
ほぅ。
では極論ですが運動療法5分物理療法35分でも可能になりますか?
酷ければ、運動療法5分物理療法55分で3単位にも。
それはもう医療類似行為の接骨院(療養費)と変わらないじゃないですか。まず前提がおかしく運動療法≒理学療法とは書かれていません。それ故に運動器セラピストという他職種でも参入できる資格もあって算定する仕組みもあるのですから。
そもそも平成19年の疑義解釈資料には「機能向上又は維持を目的とするリハビリテーションと、疼痛を緩和させるマッサージ等とは全く異なるものである。従ってリハビリテーションを行ったのであれば、当然疾患別リハビリテーション医学管理料を算定することとなる」という回答が過去に出ていますから、一緒くたにするのは危険と思われます。
3:更新日:2021年12月07日 23時51分
こちらの解釈に誤りがあればご指摘下さい。投稿者さんのリンク先等を拝見すると理学療法プログラムの中に物理療法を組み込むと運動器リハビリテーション料として算定できないということですか。今までの私の理解としては
H002 運動器リハビリテーション料 【通知】診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について
1. 運動器リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
とあります。こちらを読むと基本的動作能力の回復を図る目的であれば、例えにあるように40分の個別リハのなかに30分の運動療法と10分の物理療法を組み合わせても問題ないと考えます。前提としてはカンファレンスを実施してプログラムを立案し計画書を作成していること、医師の指示があること。具体的な物理療法の指示をだしてくれる医師もいます。消炎鎮痛処置になるのはプログラム、計画書を作成せずマッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合だと思います。
理学療法は「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」のではないのでしょうか。
2:かたかた更新日:2021年12月03日 22時25分
あいおん さん
ご返信ありがとうございます。
40分を超えないと請求できないということを理解しました。
わかりやすいご回答ありがとうございました!
1:あいおん更新日:2021年12月02日 07時13分
その解釈は、運動器リハビリテーションを行うと消炎鎮痛処置は包括されますよです。
そのため本請求は運動器リハビリテーション1単位のみとなります。2単位算定したいのであれば、運動器リハビリテーションのみで40分を超えることです。
消炎鎮痛処置は単体以外はサービスになりますよと覚えておけば良いと思います。
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