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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:7327 2021年12月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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4:mify更新日:2021年12月01日 15時07分
kakineさん、コメントありがとうございます。
やはり遡っての減算対応が妥当なところですよね。
今回のようなケースは初めてですが、(もしかしたらリハ終了までわからなかっただけかも?)初回では「介護保険は持っていない」と言われる方もリハ開始からしばらくして担当のケアマネさんから問い合わせ等があったり、翌月に当たり前のように介護保険証を受付に提出したりする患者さんは今までも何人かいたようです。
初回時に確実に介護保険の有無を確認するいい方法はないものでしょうか?
何か工夫等されていましたら、教えていただきたいです。
3:kakine更新日:2021年12月01日 14時36分
提出している診療報酬の請求の段階で、査定に引っかかれば差し戻し、減算請求になると思います。かなりズレがあり、数ヶ月から半年後になってわかったりします。
外来リハで約半年分の返還があり、医事やリハビリで原因がわからず、大変だったことがあったので(原因は期限切れ介護保険確認ミス、クレーマーで終了できず、自家用車で通院していたのでまさかでした)、まずは医事課に査定に引っかかる事例があったことを連絡し、対応を相談して決めるのが良いと思います。判明した時から減算で算定をするか、遡れるところまで戻って、減算で算定、患者への返金処理等行うことになるかと思います。
2:mify更新日:2021年11月29日 17時31分
コメントありがとうございます。
介護認定日については、一年近く前で、リハ開始よりも前でした。
申請だけしていて、サービスは何も使っておらず、そのまま放置していたような感じで患者さん本人も忘れている状態でした。
1:そうちゃん更新日:2021年11月29日 16時08分
介護保険の通知がいつ来たかによりますが、通則上は認定通知日がある月と翌月の2か月間は減算対象から免れます。
あとは算定起算日次第になりますが起算日から1/3経過した時点の日を調べて考えましょう。
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