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閲覧数:2600 2021年11月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ウォッカ更新日:2021年11月19日 12時46分
確認した方が良いと思うポイントとして
①事業所の定款や運営規定等に別項として、保険外でのサービスを謳っているのか。
②保険外サービスを行っている時間は常勤の時間内として良いのか。(①の運営規定等と関わります)
③保険外サービス中の事故に対する保険の取り扱い
の3点は確認した方が良いかと思います。
「明確な基準がない」と記載されていますが、「介護保険サービスと保険外サービスを組み合わせて提供する場合の取扱いについて」で介護保険サービス事業者が保険外サービスをしても良いよという通知程度であるのは仕方のない事かと思います。介護保険法は介護保険下で行う事についてのみ取り扱っているため、その保護下から外れた場合の取り扱いについては他の法律になるのだと思います。もう少し分かりやすく、現状に添って各省庁が連携した法を出して欲しいですよね。
また、コメントの度に記載しているのですが、最適な手段は「保険者に確認」です。結構ローカルルールなどもあります。通知の内容等もご存知かと思われますので、詳細を詰めるためにも相談をお勧めします。
2:大吟醸更新日:2021年11月22日 19時13分
1 への返信
ありがとうございます。参考になりました。
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