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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:4418 2021年11月06日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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3:PTたかひろ更新日:2021年11月06日 06時58分
コメントありがとうございます。
やっぱりそうですよね。
ありがとうございました。
2:大吟醸更新日:2021年11月04日 19時27分
また、どこで調べたのかは存じ上げませんが介護保険認定を受けている場合、退院後3ヶ月以内であっても在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料での介入はできません。
1:大吟醸更新日:2021年11月04日 19時25分
算定単位に限度がないというだけで、介護保険優先の原則から外れるものではありません。なので末期の悪性腫瘍であっても介護保険認定を受けている場合は介護保険での算定となります。
費用負担を抑制してあげたいという考えであれば、患者様に限度額適応認定証を取得していただき、訪問看護ステーションからの訪問看護基本療養費で算定を行うのが良いと思います。
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投稿タイトル:末期の悪性腫瘍の患者の在宅患者訪問リハビリテーション指導料
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