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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3236 2021年10月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:マッキー更新日:2021年10月22日 22時49分
当方は「医師による説明」をもって「患者への交付」とするような解釈としていましたが、皆様のとこでは説明と交付は別物として期日も別日とされているんでしょうか?
となれば、算定できる期間より前に説明し、算定できる期間になったら交付して算定ということも可となりませんか?
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