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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2844 2021年08月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:老健の作業療法士更新日:2021年08月19日 14時38分
ヤマダ様
返答ありがとうございます。
初回の暫定計画書、2週間後の本計画書は作成、説明しております。その後の半年間の取り扱いを悩んでいましたが、変更がなければ3ヶ月ごとでよさそうですね。
リハビリ会議は毎月実施し、計画書は9月あたりに見直します。
ありがとうございました。
1:ヤマダ更新日:2021年08月19日 14時14分
はじめまして。
初回は2週間以内、その後は概ね3ヶ月毎の見直しになります。しかし、利用者の状態悪化等でリハビリテーションの見直しが必要な場合はその都度、見直す必要があります。
「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び洋式例の提示について」の8頁に以下の文が記載されています。
④ 評価(Check)、改善(Action)
イ リハビリテーション計画の見直し
初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づくリハビリテーション計画の見直しを行うこと。
a 退院(所)後間もない場合、利用者及びその家族が在宅生活に不安がある場合又は利用者の状態が変化する等の理由でリハビリテーション計画の見直しが必要になった場合は、適宜当該計画の見直しを行うこと。
b 目標の達成状況やADL及びIADLの改善状況等を評価した上で、再度アセスメントを行い、サービスの質の改善に関する事項も含め、リハビリテーション計画の変更の必要性を判断すること。
c リハビリテーション計画の進捗状況について評価し、見直された計画は、3月ごとに担当の介護支援専門員等に情報を提供するとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更を依頼すること。
d リハビリテーション計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
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