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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:10786 2021年08月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ペテセラピスト更新日:2021年08月12日 12時36分
その解釈で良いと思います。
ADL表等をもとにリハビリの有無の説明とリハビリをやる場合は平均2単位をキープする、その2点で良いかと思っています。
2:カエルぴょこぴょこ更新日:2021年08月12日 19時51分
1 への返信
ペテセラピスト様、御返事ありがとうございます。
法人内の事業所間で対応が異なっており苦慮しておりました。
参考にさせていただきます。
3:マッキー更新日:2021年08月12日 22時38分
私のところでは、摘要欄記載はしています。
お二人が言われるように、60日以内の入院料算定中に退院となれば、良いかと思います。ただ、60日越えとなるとリハ料算定となってしまい、以降も13単位以上実施する場合には摘要欄記載が必要となろうかと思います。もし60日以内で標準的算定日数越えた際に摘要欄記載がなかったとなると、きちんと判断されていないと指摘されかねないと考え、記載しています。
4:あいおん更新日:2021年08月13日 12時24分
当院も摘要欄記載はしております。
確かに地域包括ケア病棟はリハビリテーション料は包括されますが、料金が取れないだけでありここに関する特記事項もありません。そのため基本的ルールは疾患別と変わりがありませんので、通常の対応が求められると解釈しております。
5:カエルぴょこぴょこ更新日:2021年08月13日 23時32分
3 への返信
マッキー様、御返事ありがとうございます。
60日を経過して一般もしくは療養の基本料に戻った場合、前月の請求をさかのぼってチェックされる可能性があるということですね。
当方の医事部門に確認したところ、標準算定期間を過ぎた状態で地域包括ケア病棟の上限日数を越えた場合、同一月内であれば診療報酬明細書には地域包括ケア病棟入院料と通常の入院基本料の双方が記載され、疾患別リハビリテーション料も記載されるため摘要欄に記載が無いと指摘され、その月だけでなく前月まで点検される可能性はあるとのことでした。
摘要欄に記載が無いことで疾患別リハビリテーションとして認められなくなるのか?認められなくなった場合、母数からも引かれるので基準の2単位に影響はあるのか?などどのような影響があるのか考えてみたいと思います。
貴重な御意見ありがとうございました。
6:カエルぴょこぴょこ更新日:2021年08月14日 00時45分
4 への返信
あいおん様、
御返事ありがとうございます。
診療報酬の規定の性質上、1つの請求区分に対してその区分に対するルールと解釈しており請求の有無を基準に考えておりました。確かに地域包括ケア病棟入院料の項目では「疾患別リハビリテーション料は算定できない」、「疾患別リハビリテーションを提供していること」、という表現が使われており後半の表現が疾患別リハビリテーションのルールが適応される根拠になりそうです。ただ過去の掲示板では厚生局に問い合わせをされており13単位の制限は無いという返事を受けたようですのでそれに付随する摘要欄ルールも外れるようにも思います。
ちなみに費用面だけでなくルールを守れないこと自体のデメリットを考えると小さなところでは次の指導の口実になり得る、非常に大きな視点では保険医療機関の信用の問題に関わるので少数でそれ程の手間でければ作業した方が良いと考えるようになりました。今回の御意見のお陰で診療報酬制度から保険制度まで幅広く触れることができました。
貴重な御意見ありがとうございました。
7:カエルぴょこぴょこ更新日:2021年08月19日 20時00分
皆様貴重な御意見ありがとうございました。
力不足と自覚しつつ私なりの結論を書かせていただくのが筋道かと思い投稿させていただきます。
1 地域包括ケア病棟では疾患別リハビリテーションを実施するが算定は出来ないため請求は発生しない。診療報酬明細書は請求した事項に対する明細なので記載の必要性が曖昧になっている。包括されているという立場に立っても疾患別リハビリテーションを実施していない患者に対しても同じ料金が発生している。この場合必要性の判断が包括されていることとなるが記録は診療録への記載のみとなっている。また過去の掲示板では厚生局に問い合わせ13単位ルールから外れると返答を得ている。そうであれば診療報酬明細書への記載は不要となる。
2 仮に診療報酬明細書への記載が無いことで疾患別リハビリテーションとして認められなくなったとしても母数自体から差し引かれるため基準に影響するとは考えづらい。
3 しかしながら疾患別リハビリテーションを実施する行為は診療報酬上規定されており保険医療機関として遵守する義務がある。
以上より継続の理由を規定に倣って作成し診療報酬明細書を含め何かしらの形式で保管出来ればと思います。
まだまだ指摘する点もあるかもしれませんが本投稿を持ってスレッドを終了したいと思います。
ありがとうございました。
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