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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:5553 2021年07月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:TT更新日:2021年07月25日 21時59分
保発0305第3号 平成 30 年3月5日
訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法の一部改正に伴う 実施上の留意事項について
上記の通知にて、以下の記述があります。
基準告示第2の1に規定する疾病等の利用者を除き、訪問看護 基本療養費(II)(ハに規定する専門の研修を受けた看護師の場合を除く。)及び精神科 訪問看護基本療養費(I)及び(III)を算定する日と合わせて、利用者1人につき週3 日を限度とする。
従って、基本療養費の算定制限は、どの類型にも適応されるということになります。
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