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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成28年)
閲覧数:3082 2021年07月09日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ヨッピー更新日:2021年07月07日 17時49分
医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等の多職種が共同して作成して、疾患別リハビリテーションがきちんと実施されていれば可能だと思いますけど。。。
総合実施計画書の内容を基にしてリハしてないとだめですよ。
あと、1日っていう文言が引っかかりますね。
入院してきてすぐに1日で評価して多職種とのカンファレンスなどを経て計画書を作成してって結構大変な気がしますけどね。
できてるなら大丈夫かと僕は思います。僕が指導員ならそこ突っ込みますけど
2:ほっくす更新日:2021年07月07日 21時23分
確認ですが、入院月は作成算定せず、翌1日に作成算定ということでしょうか?
3:菜梨更新日:2021年07月08日 15時20分
リハビリテーション総合計画評価料についての話でよろしいでしょうか。
「1日で算定」と仰るのがちょっとわかりにくいですが、○月1日にしろ、1日経過した日にしろ、その時点で算定要件を満たしていれば問題ないと思います。
しかし、どちらにしても、対象の全患者についてそれで算定要件を満たせるとは思えません。
要件については、よく白本をお読みになって、ここにも過去にたくさんの書き込みがありますのでご参考になさって、適正な運用をご検討いただくことをお勧めしたいです。(計画書が出来たら算定OKではないです)
4:つゆつゆ更新日:2021年07月09日 08時16分
みなさん返信ありがとうございます。
菜梨
確かに全患者に条件が満たせているかというと難しいと思います。確認してみます!
くまっくすさん
入院月もとって、その翌月もとります…
レオさん
リハビリテーション総合計画評価料のことでした。言葉足らずですみませんでした。丁寧な返信ありがとうございます
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