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掲示板テーマ:制度・診療報酬(平成30年以降)
閲覧数:4452 2021年07月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ヨッピー更新日:2021年07月06日 09時33分
疑義解釈より
目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」 を算定可能か。
(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、 転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。
このことより、担任してきた患者様が起算日より1/3経過していなければ、初回で算定可能だと思いますよ。その後は、その月から3ヶ月に1度となると思います。
2:紅葉更新日:2021年07月08日 00時32分
横から失礼します。
LEOさん、拝見して大変勉強になりました。
良かったら教えて欲しいのですが、
外来リハでの、他院からの紹介の場合も、
転院と同様にリハ初回に目標設定支援管理料の初回を
算定する解釈で、よいのでしょうか。
板違いだったら、すみません。
スルーしてください。
3:ヨッピー更新日:2021年07月09日 11時28分
もみじさん
他院で入院してた方が、退院して外来でのリハを開始した場合でも同様だと思います、今までもそうしてました。返戻等は今までにありませんでした。たとえ他院で外来してた方が変わってきても同様に転院だと思いますよ。あまりそんな人いませんけど。。。
4:satoo更新日:2021年07月11日 12時23分
Leo様
非常にわかりやすい回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
5:紅葉更新日:2021年07月13日 21時00分
3 への返信
Leoさん 返信ありがとうございます。
今まで疑問だったことが解決できました。
ありがとうございました。
satooさん 途中で横から質問してすみませんでした。
ありがとうございました。
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投稿タイトル:病院をまたいでの目標設定等支援管理料について
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