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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2522 2021年06月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:かず更新日:2021年06月24日 21時31分
訪問指導の期限は、通常の新規利用と同様に、利用開始から1ヶ月以内です。
利用開始時に開始前と状態に変化がなければ、開始の1ヶ月前までの訪問も可能です。
要介護認定が出て、サービスを利用するかどうか分からない状況で居宅訪問することは、おかしいと思います。
通常は、サービス担当者会議を経て、ケアプランに基づき、サービス提供されるものですので、デイを利用するのであれば、サービス担当者会議に参加してからの開始になると思います。
当施設では、こういったケースは、居宅でのサービス担当者会議に出席した後に、そのまま訪問指導を行なう場合が多いです。
居宅訪問に関しては、以下のQ&Aも出ていますので、参照ください。
https://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/0DCC50BA7E706E4949257EC2001BC583
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000204580.pdf
(4ページ目、問3)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000210115.pdf
(5ページ目、問8)
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投稿タイトル:要支援から要介護になった場合の居宅訪問指導について
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