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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:37019 2013年08月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:にゃうー更新日:2013年08月23日 10時05分
病院併設の通所リハでの場合ですが、個別リハを時間を守って実施できるだけの人数配置がなされていれば良いとのことでした。短期集中リハ加算を取っていればその分を増やす必要があります。
例)個別リハ加算20分×実施人数≦セラピストの勤務時間
2:コアラ更新日:2013年08月24日 10時28分
専らリハビリテーションの提供に当たる理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者が100人又はその端数を増すごとに1以上確保するとは、指定通所リハビリテーションのうち、リハビリテーションを提供する時間帯に、当該職種の従事者が常に確保されるよう必要な配置を行うよう定めたものです。
貴施設の場合は6時間以上-8時間未満のサービス時間の場合は、利用者が滞在している8時間全てに理学療法士等がいる必要があるとは定められておりませんが、「リハビリテーションを提供する時間帯」に規定数以上の配置が必要ということになります。
ここでいう利用者の数は「一日の利用者数=実人員」を意味するものです。
ゆえに、利用者数が50名の場合は
50÷100=0.5 → 1名以上の理学療法士等を確保することが必要となります。
この配置基準は「リハビリテーションを提供する時間帯は必ずリハ職を1名配置すべき」という趣旨からなりたっており、この配置は病院・介護老人保健施設である(診療所を除く)場合は、常勤換算1.0以上を満たせば良いという意味ではありません。
なお、個別リハビリ加算(20分)は、施設基準とは別の取り扱いとされるので、加算を算定する場合は各々を満たす必要があります。
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