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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3345 2021年05月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:あいおん更新日:2021年05月27日 12時59分
残念ながら期限切れです。
1に対しては要介護・支援認定のある人なら介護リハビリへ移行です。若い方なら維持期リハビリで月13単位までです。
2に対しては上記の維持期リハビリか病名変更ですが、まともな場所ならまず後者はやりません。そもそも必要な時期を逃したのは患者様の意思であり、状態変化もないのですから治療を増やす必要がありますか?そのような方に税金からなる社会保障費を使ってまで行うのは違うと思います。
2:もりこ更新日:2021年05月27日 15時01分
1 への返信
あいおんさん、コメントありがとうございました。
月13単位までは運動器リハⅢ(185点)ですか?維持期リハ(111点)ですか?
3:あいおん更新日:2021年05月27日 18時44分
2 への返信
そちらの施設基準がいくつかは分かりませんが、以下の通りです。
◯外来患者の場合
要介護被保険者:介護保険リハビリへ移行
要介護被保険者以外:月13単位
運動器(Ⅰ)185点 運動器(Ⅱ)170点 運動器(Ⅲ)85点
◯入院患者の場合
要介護被保険者:月13単位
運動器(Ⅰ)111点 運動器(Ⅱ)102点 運動器(Ⅲ)51点
要介護被保険者以外:月13単位
運動器(Ⅰ)185点 運動器(Ⅱ)170点 運動器(Ⅲ)85点
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