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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:15360 2021年05月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:あいおん更新日:2021年05月26日 14時22分
貼っておきますね。
認知症患者リハビリテーション料
https://www.pt-ot-st.net/contents4/medical-treatment-reiwa-2/1700
普通の病院じゃなかなか算定までのハードルは高いですよ。
精神科や認知症の専門でないと医師確保が難しいですね。
6:ペテセラピスト更新日:2021年05月26日 14時09分
5 への返信
認知症患者リハビリテーション料ってとれないんでしたっけ?
拘縮はもちろんそのままの疾患名はダメだと思います。
5:菜梨更新日:2021年05月26日 13時03分
4 への返信
認知症や拘縮はダメじゃないですかね…
4:ペテセラピスト更新日:2021年05月26日 12時51分
肋骨骨折によっておこった二次的障害があるのであれば、それに対してのリハであれば可能だと思います(廃用症候群、認知症、肩関節拘縮など、、、)。
予防の段階では看護師さんと連携を図って予防リハを行うことやパンフレットを渡す等が打倒ではないでしょうか。
3:菜梨更新日:2021年05月26日 10時28分
私も肋骨骨折は運動期リハの対象疾患ではないと思います。
可能性があるとしたら廃用で、肋骨骨折によって安静にしたことによる廃用症候群で一定のADL低下があれば算定対象になるのではないでしょうか。
あるいは肋骨骨折とは関係のない疾患で…というのは公にはよろしくないでしょう。
個人的には、障害ではなく疾患で介入可否が決められ、しかもいかなる場合でも(がんリハ以外)予防的介入が評価されない現行の制度は見直されるべきだと思っています。
肋骨骨折で痛くて動けなくなっても廃用症候群に陥るまで黙ってみてろってことですからね…。
2:医療・介護従事者更新日:2021年05月25日 17時46分
1 への返信
あいおんさん
やはり運動器リハビリでは対象外なんですね。
ありがとうございます。
1:あいおん更新日:2021年05月25日 17時18分
うちの地域は肋骨骨折での運動器リハビリはレセプトで返戻受けました。理由を確認しましたが、対象ではないの一点張りでした。
廃用リハビリが始まる前の話なので、廃用に出来るかは分かりません。とりあえず当院では肋骨骨折はリハビリなしで統一しています。
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