理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:6630 2021年05月25日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:ViVi更新日:2021年05月23日 16時15分
通所リハビリテーション提供時間前、提供時間後の外来受診は可能です。一度帰宅している利用者様なら何の問題もないかと思います。
ただ、受診が長くなり通所リハビリの時間が短くなってしまうなどは問題があると思います。
通所リハビリと外来診療が同日でダメだというのは、2003年辺りまでだったと思います。その名残りが、貴施設でも残っているのかもしれません。
2:あいおん更新日:2021年05月23日 17時39分
○ 無料送迎に関して
医療法人が行う送迎は、そもそも平成17年に厚生労働省老健局振興課と国土交通省自動車交通局旅客課間で取扱い方針が定められました(医政発第0330002号:医療法人の付帯業務拡大解釈)。ここで「患者サービスの一環としてバス等を使って無償で患者などの送迎を行うことについては医療法人の付随業務にあたるものであり、道路運送法の適用外である」と明記されています。これを根拠に各医療機関は送迎サービスを提供しており、これはただの善意であるため他サービスと絡んでも問題ないと考えられております。
3:JIRO更新日:2021年05月25日 09時12分
ViViさん
ありがとうございます。一時期はそういう規則があったんですね。
今後の運営に活かしたいと思います。
4:JIRO更新日:2021年05月25日 09時15分
あいおんさん
法的根拠を教えていただきありがとうございます。
善意のサービスなので、別で考えて大丈夫ですよね。
ありがとうございました。
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投稿タイトル:クリニックでの無料送迎と介護送迎について
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