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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5370 2021年05月13日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:ふくたろう更新日:2021年05月13日 12時46分
3:よん様
転院時で入院前の状態に戻っていないから廃用症候群の診断が出来るということですね。
当院は比較的早期で転院される方が多いため、まだ助かっている部分は多いかもしれませんが…。
分かりやすいご説明ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
3:556更新日:2021年05月13日 09時19分
前医で仮に肺炎の治療を呼吸器で算定指定いた場合、貴院に入院後に身体機能を確認したうえで、肺炎後廃用で診断(診断日は入院日)し算定することは可能です。
廃用に至った経緯ですが、元々のADL等確認し前医で行っていた内容を確認します。その上で、肺炎に伴い臥床機関があり、前医で治療するも元のADLに改善していないため、廃用が残存しているため訓練を継続する。ような記載でも良いかと思います。
ただし、元の疾患による訓練機関が著しく長かった場合は、非常に悩みます。
その場合、廃用で処方をしても算定切れと同様に13単位以内にしています。(もちろんADLの改善する可能性により調整はします)
個人的見解ですが、我々が介入して誤嚥性肺炎等のリスクが減り、結果的に医療費の削減に繋がるなら一過性に介入して、その後終了するのであれば算定内で対応しても良いと思います。
2:ふくたろう更新日:2021年05月12日 19時39分
1:よん様
返答ありがとうございます。
例えば前医でリハビリを実施していた場合でも、廃用症候群の診断を当院医師が行えば算定期間の開始日は転院日からでいいという解釈であっていますか?
もしこの解釈で合っている場合、前医でリハビリをしていたときの「廃用に至った経緯」の部分ではどのようにコメントされているかご教示頂ければ幸いです。
1:556更新日:2021年05月12日 15時30分
呼吸器で肺炎、心臓の手術でも開胸術後などであれば、廃用症候群が可能です。
ただし、癌の後の廃用は微妙です。
診断日は前医で廃用の診断が無ければ、貴院入院日に発症として指示書を書くことは可能です。
ある程度動ける方であれば、運動器不安定症での対応も出来なくはないです。
難しいのが、適応疾患無し+身体機能が著しく悪い場合でしょうか。
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