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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:18942 2021年05月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:シンプリスト更新日:2021年05月11日 21時51分
何事も記録が大切。
記録の中で、しっかりと、SPDCAサイクルが成り立っているのか、分かるようなしなくてはなりません。
通所リハビリは、利用者人数が多ければ多いほど、記録入力が本当に大変になります。
2:こりんご更新日:2021年05月12日 01時29分
介護保険におけるリハビリテーションマネージメントに関しては「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養士管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されていますので、こちらを参考にされてください。
その上で、スレ主さんの言うカンファレンス、とは何を指しているのでしょうか。事務処理手順について、を読むとわかりますが介護保険のリハビリテーションマネージメントではカンファレンスと表現するされるものはありません。リハマネAないしBを算定されているのであれば、リハビリテーション会議のことでしょうか?
だとすれば規定の会議録の書式があります。こちらに手書きでもパソコン入力でもどちらでも良いとは思いますが、旧リハマネ4で会議録のLIEEへのデータ提出も必須であったことを考えると、後々会議録のデータ提出が必須でとされる可能性もありますので、介護ソフトなりLIEEなりに入力処理していた方が安心かと思います。
医療保険から介護保険サービスに移動となり戸惑うことも多いかと思いますが、基本的な法令関係に目を通した上で、デイケアのシステムがどのようになっているのかをご理解いただくのが1番かと思います。
3:m更新日:2021年05月12日 08時25分
1 への返信
シンプリスト様
返答ありがとうございます。
記録の重要さ、確かに感じております。
今回のケースにおいては、PDCAにおけるAの記録に関して、リハビリテーション計画の見直しの為カンファレンスを実施していました。
この際に議事録を作成しているのですが、この議事録の作成が、本当に必要なのか否か疑問に思った次第です。
話し合いがなされた結果、新たなリハビリテーション計画書が作成されるのであれば、話し合いを行った日時・参加者が把握できていれば内容に関しては議事録を作成する必要がない(計画書に反映されている為)のでは?
と思った次第です。
4:m更新日:2021年05月12日 09時01分
2 への返信
こりんご様
返信、ありがとうございます。また、紛らわしい表記をしてしまい申し訳ありませんでした。
今回の質問内容は、リハビリテーション会議ではありません。こちらに関しては、所定の書式を用いて会議録を作成しております。
参考資料としてあげて頂いた、「リハビリテーション・個別機能訓練・栄養士管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に記載されているPDCAサイクルが行われた証として、
S:興味関心チェックシート、療法士の評価、CMからの情報提供
P:リハビリテーション実施計画書の作成
D:リハビリ実施記録、医師の詳細な指示(計画書にも記載)、CMへの情報提供(報告書)
A:多職種共同でカンファレンスの実施、リハビリテーション計画書の修正・同意
このようにサイクルを回して記録を残している次第です。
このA:多職種共同でのカンファレンス記録に関しては1事例あたり20分程度かけて話あいを実施し、その記録をまとめて独自書式のカンファレンス用紙(議事録)を作成し、その後リハビリテーション実施計画書の修正に取り掛かっています。
質問に関しては、この独自書式のカンファレンス用紙の必要性について疑問に思い投稿させていただきました。
記録は重要だと思いますが、修正前の計画書にも記載されている問題点等が列挙されているだけであまり役にたっているとは思えず・・・。他施設では、多職種共同で話し合いを実施した証として、どの程度の記録を行っているのかを伺いたかったのです。
稚拙な文章で勘違いをさせてしまい、申し訳ありませんでした。また、貴重なご助言感謝いたします。
5:かず更新日:2021年05月16日 15時50分
リハマネ加算を算定しない場合のリハビリテーションマネジメントの計画書の見直しについては以下の通り記載されております。
④ 評価(Check)、改善(Action)
イ リハビリテーション計画の見直し
初回はサービス提供開始からおおむね2週間以内、その後はおおむね3月ごとにアセスメントとそれに基づくリハビリテーション計画の見直しを行うこと。
a 退院(所)後間もない場合、利用者及びその家族が在宅生活に不安がある場合又は利用者の状態が変化する等の理由でリハビリテーション計画の見直しが必要になった場合は、適宜当該計画の見直しを行うこと。
b 目標の達成状況やADL及びIADLの改善状況等を評価した上で、再度アセスメントを行い、サービスの質の改善に関する事項も含め、リハビリテーション計画の変更の必要性を判断すること。
c リハビリテーション計画の進捗状況について評価し、見直された計画は、3月ごとに担当の介護支援専門員等に情報を提供するとともに、必要に応じて居宅サービス計画の変更を依頼すること。
d リハビリテーション計画の変更が生じた場合は、利用者又はその家族に説明し、同意を得ること。
https://www.gooo.link/pdf/2021/ 介護保険最新情報vol.936.pdf
当施設でも週1回の検討会議において、3ヶ月毎の計画書の見直しを行っております(リハマネ加算のリハ会議とは別で全利用者に対して実施しています)。
その中での記録としては、「アセスメントの記載」と「各職種(医師・看護・介護・リハ・栄養・相談員)の現状に対するコメントと今後、必要と思われることや見通し」について、検討会議までに電子カルテに入力してもらいます。
その上で、新規の方であれば「開始」、利用中の方であれば「継続・中止・終了」のチェック欄にチェックを入れて、最後に、通所リハの継続が必要な理由を記載して、モニタリングとして見直しを行っています。
リハ会議録のような議事録は必要ないと思いますが、個人的には計画書に手書きで修正したものは、見直しを行った記録とは言えないような気がしますので、多職種協働で見直したということであれば、多職種のコメント(現状と今後)があれば、いいのではないかと思います。
6:m更新日:2021年05月17日 08時24分
5 への返信
かずさま
助言をありがとうございます。
また、他施設における多職種(計画書の見直し手順・書類の内容)について学びを得ることができました。
当方のカンファレンス記録には、継続の必要性に関しては記載がなかった(以前の書式では備考欄、今回からは規定欄には継続の必要性を載せております)為、手順としてはこの記録にも掲載したほうが良さそうですね。上長へも提言してみます。
ありがとうございました!
7:m更新日:2021年05月18日 08時37分
質問を開始して約1週間が経過しました。
一度、区切りを付けさせて頂きたいと思います。
ベストアンサーは、稚拙な文章でも質問の意図をくみ取って頂き、実際に多職種共同で話し合いを行った記録の詳細についての出て頂いた、かず様にさせて頂きます。
シンプリスト様、こりんご様、かず様、助言を頂きありがとうございました。
また、この質問が誰かの役に立てれば幸いです。
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