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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:6288 2021年05月08日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:リハビリ君更新日:2021年05月08日 12時39分
①計画書作成時のみで可能です(概ね3ヶ月に1回)。
②毎月算定可能です。個別機能訓練加算2は、データ提出のみが要件ではなくて、データ提出後のフィードバックへの対応も要件です。そのため毎月算定可能です。
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投稿タイトル:個別機能訓練加算Ⅱは毎月算定可能なのでしょうか
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