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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:5756 2021年05月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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2:いっくんOT更新日:2021年05月07日 13時56分
ADL維持等加算の算定項目に「BIを正しく評価できるものが評価を行う」的なニュアンスがあったはずですのでBIを正しく評価する、すなわち「できる動作」で評価しないといけないと思います。
「しているADL」で評価してほしいのであればFIMなどの評価方法を指定するはずです。
1:従来型特養PT更新日:2021年05月01日 15時29分
LIFE利活用の手引き
https://www.mri.co.jp/knowledge/pjt_related/roujinhoken/index.html?referrer=https://search.yahoo.co.jp/
ですよね?
この手引き内では、科学的介護推進体制加算、個別機能訓練加算Ⅱ、ADL維持等加算ともに
このマニュアル内に掲載されている評価方法ADL(Barthel Index P67~)に沿って評価することとなっています
ちなみに、動画も公開されています
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html
実際に導入している介護ソフトでも(個別機能訓練加算Ⅱを除き)BI値として入力したものがそのまま反映される形になっていますので、
少なくともLIFEのデータ提出用はできるADLで評価していく予定です
計画書は類似するものでも構わないはずですので、どのように評価するのかは個々の施設判断ということではないのでしょうか?
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投稿タイトル:厚生労働省Blのマニュアルについて
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