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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:3689 2021年04月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2021年04月27日 01時25分
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000773563.pdf
○ 入浴介助加算(II)
問1
入浴介助加算(II)は、利用者が居宅において利用者自身で又は家族等の介助により入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか
(答)
・ 利用者の自宅(高齢者住宅(居室内の浴室を使用する場合のほか、共同の浴室を使用する場合も含む。)を含む。)のほか、利用者の親族の自宅が想定される。なお、自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や、本人が希望する場所で入浴するには心身機能の大幅な改善が必要となる利用者にあっては、以下1~5をすべて満たす ことにより、当面の目標として通所介護等での入浴の自立を図ることを目的として、同加 算を算定することとしても差し支えない。
1 通所介護等事業所の浴室において、医師、理学療法士、作業療法士、介護福祉士、介 護支援専門員等(利用者の動作及び浴室の環境の評価を行うことができる福祉用具専門相談員、機能訓練指導員を含む。)が利用者の動作を評価する。
2 通所介護等事業所において、自立して入浴することができるよう必要な設備(入浴に 関する福祉用具等)を備える。
3 通所介護等事業所の機能訓練指導員等が共同して、利用者の動作を評価した者等と の連携の下で、当該利用者の身体の状況や通所介護等事業所の浴室の環境等を踏まえ た個別の入浴計画を作成する。なお、個別の入浴計画に相当する内容を通所介護計画の 中に記載する場合は、その記載をもって個別の入浴計画の作成に代えることができる ものとする。
4 個別の入浴計画に基づき、通所介護等事業所において、入浴介助を行う。
5 入浴設備の導入や心身機能の回復等により、通所介護等以外の場面での入浴が想定できるようになっているかどうか、個別の利用者の状況に照らし確認する。
・ なお、通所リハビリテーションについても同様に取り扱う。
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投稿タイトル:入浴介助加算について
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