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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3081 2021年04月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:GEM更新日:2021年04月21日 09時47分
病名変更というのはどのような理由なのかはわからないですが、算定開始日に計画書を作成することは問題ないです。
2:菜梨更新日:2021年04月22日 08時50分
ちなみにですが、遅くとも14日以内に作成が求められるのは、リハビリテーション実施計画書です。(作成と説明は医師)
リハビリテーション総合実施計画書については、作成時期の要件はありません。(作成は多職種共同)
総合実施計画書で実施計画書の代用とすることは可能ですが、紙だけの話です。初回と3ヵ月に一度は医師による作成と説明が必要です。
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投稿タイトル:総合実施計画書について
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