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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:10808 2013年08月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:Bengal更新日:2013年08月14日 09時44分
通所リハビリテーションの利用開始月については、利用回数が月に4回未満でも算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算(算定要件:利用開始日から1月以内に居宅訪問)及び短期集中リハビリテーション実施加算(算定要件:1は週2回以上利用・1回40分以上の個別リハビリテーション、2は週2回以上・1回20分以上の個別リハビリテーション)を算定することができます。
質問は利用開始月が月末で利用回数が2回ということなので、同一週の2回利用ならば短期集中リハビリテーション実施加算が算定できます。週1回利用が2回の場合は算定要件を満たさないので短期集中リハビリテーション実施加算は算定できませんが、個別リハビリテーション実施加算は算定できます(月に13回上限)。
また利用終了月については、利用回数が月に4回未満の場合は、リハビリテーションマネジメント加算は算定できませんが、算定要件を満たしていれば、短期集中リハビリテーションマネジメント加算及び個別リハビリテーション実施加算は算定できます。
市町村への確認の件ですが、上記の内容はQ&Aで明記されていますが、Q&Aに明記されていないケースなどは保険者(市町村)に確認すると市町村によって回答(算定の可否)が異なる場合がありますので、その際は利用者の市町村ごとに区別して対応しています。
2:せんにん更新日:2013年08月14日 10時57分
>1 への返信
ありがとうございます。わたしもQ&Aで確認をした記憶があるのですが、いつのものか思い出せません。もし可能であればいつ頃のQ&Aか教えていただけないでしょうか?
実はこの件で市町村に確認したらしく算定できないといわれてしまったようです。
3:Bengal更新日:2013年08月14日 12時04分
>2 への返信
Q&Aとしては、全日本病院協会「平成21年度介護報酬改定説明会(大阪)」(H21.2.23開催)Q&Aについてに厚労省の回答が記載されています(当時は4回ではなく8回)。
書籍では、平成24年4月版 介護報酬の解釈 単位数表編(社会保険研究所)に記載されています。この書籍は他にもQA:法令編、指定基準編があり、県から実地指導にみえた方も使用していました。
4:せんにん更新日:2013年08月14日 12時06分
>3 への返信
ありがとうございます!さっそく確認してみます!
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