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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:2400 2021年04月11日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:ふらふらわあ更新日:2021年04月11日 15時04分
ご質問の中の「24ヵ月間以内に介護または医療保険のリハビリに係る報酬請求…」についてですが、あわせて6ヵ月以上の方は、利用開始〜6ヶ月以内でも(1ヶ月ごとではなく)3ヶ月ごとのリハビリ会議でOKという、会議の頻度に関する条件だったと思います。
リハマネ算定前のリハビリに係る報酬の請求期間があわせて6ヶ月以上でも、リハマネ算定開始から6ヶ月以内は「6月以内」の点数を請求できます。
リハマネ加算の種類が変わっても算定開始月はリセットできませんので、11月からⅢ(1)を算定開始している方は、この4月は「6月以内」、5月以降は「6月超」での請求になります。
2:OHHIGE更新日:2021年04月11日 16時38分
1 への返信
大変分かりやすくご回答いただきありがとうございます。会議頻度と加算の算定を混在し考えていたら分からなくなり不安にかられておりましたが納得できました。
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