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閲覧数:1940 2021年04月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:GEM更新日:2021年04月01日 18時46分
術後、手術日を起算日として新たにリハビリテーションを実施することは可能です。なお、その場合は、新たにリハビリテーション実施計画書を作成する必要があります。
「疑義解釈資料の送付について(その15)」(平成25年8月6日事務連絡)の問6を参照ください。
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投稿タイトル:入院時と術後のリハビリの算定方法に関して
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