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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:9285 2021年04月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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4:さんでん更新日:2021年04月01日 19時59分
コメント失礼します。
②に関係すると思いますが、今までリハマネ加算Ⅰで算定していた方で4月から加算なしの方でも初回と2週間見直しの評価をしなければいけないということでしょうか?
3:タシロ更新日:2021年03月31日 00時32分
③について、アセスメントを基に計画書を作成しますので、当院では別々に作成しています。3ヶ月毎に評価、計画書を見直しなので、計画書とアセスメント票はその都度作成し、対応しています。
他のご意見もお聞かせ頂けたら幸いです。
2:かず更新日:2021年03月29日 20時45分
新規利用者の居宅訪問について
7 新規に通所リハビリテーション計画を作成した利用者に対して、指定 通所リハビリテーション事業所の医師又は医師の指示を受けた理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、当該計画に従い、指定通所リハビリテーションの実施を開始した日から起算して1月以内に、当該利用者の居宅を訪問し、診療、運動機能検査、作業能力検査等を行うよう努めることが必要である。
→記載されている文言としては、努力義務と捉えることが出来ますが、家の環境や目標についてリハ計画書へ記載することも考えて、基本的には訪問した方がいいと思います。
その他、要件をご確認ください(57〜58ページ参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754976.pdf
リハビリ計画書は以下の通りに対応
5 通所リハビリテーション計画の進捗状況を定期的に評価し、必要に応じて当該計画を見直す。初回の評価は、通所リハビリテーション計画に基づくリハビリテーションの提供開始からおおむね2週間以内に、その後はおおむね3月ごとに評価を行う。
計画書の様式は、2-2-1と2-2-2でいいと思いますが、リハマネ加算を算定する場合も、同様の項目が網羅されていれば、レイアウトなどは問わないようです。
Q&A vol.2
問6 「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に示されたリハビ リテーション計画書の様式について、所定の様式を活用しないとリハビリテーションマネジメント加算や移行支援加算等を算定することができないのか。
(答) 様式は標準例をお示ししたものであり、同様の項目が記載されたものであれば、各事業所で活用されているもので差し支えない。
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000759529.pdf
1:RAY更新日:2021年03月29日 11時45分
リハマネ加算Ⅰは基本報酬に包括化されただけで、基本的な内容はそのままのように解釈していましたが?
逆に今までリハマネ加算Ⅰをとっていない事業所が大変になると思います。
違う見解がありましら
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