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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:15504 2021年04月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
5:houkan2更新日:2021年04月07日 08時53分
やはりそうでしたか・・・
残念ですが微々たる上乗せで良しとしましょう
4:1人訪りは更新日:2021年04月06日 09時38分
出典:介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(確定版)(令和3年3月31日事務連絡) 資料10
3:1人訪りは更新日:2021年04月06日 09時37分
もうご存じかもしれませんが、計算方法出てました。ケアマネが正解です。
令和3年9月30日までは、基本報酬に「令和3年9月30日までの上乗せ分」を加えた額が基本報酬となる。
具体的には、1月当たりの基本報酬に0.1%を乗じた額(四捨五入。ただし、1単位未満となる場合は切り上げ。)が「令和3年9月30日までの上乗せ分」の額となる。
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2021/0318164218835/20210319_10.pdf
2:1人訪りは更新日:2021年04月02日 08時49分
私も同様にサービス1回に加算と解釈しておりましたが、
2事業者の介護ソフトのバージョンアップでは、サービス合計に加算で提供表が来ております。
まだ、計算方法は出ていないとおもうのですが、私も大変きになります。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/3656
1:houkan2更新日:2021年04月01日 09時56分
投稿者です。計算式が間違っていたので修正して再度投稿しました。コメントよろしくお願いします
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投稿タイトル:9月30日までの基本報酬0.1%上乗せについて
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