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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:10302 2021年08月05日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:みちまる更新日:2021年03月25日 09時48分
4月からスタートではなく、期間は継続され解釈だと思われます。
令和3年の3月の時点で6ヶ月以上のリハマネジメント加算の算定が行われている場合は、令和3年4月からは6月を超えた期間のリハビリテーションの質を管理した場合の単位数を算定することになります。
2:太郎さん更新日:2021年03月25日 12時49分
先日デイケア協会の研修会に参加しました。
結果から言うと、『4月からリハマネ加算Ⅰの方をリハマネ加算A、Bへの変更はできない』です。
老健局の方の解説では、4月からリハマネ加算Ⅰの方を、リハマネ加算A、Bで算定する場合はケアプランの“大幅な変更”があればリハマネ加算A、Bで算定できるとの事でした。
そのため、今回の様に事業所都合での算定変更は非常に難しいと思います。
ご参考になればと思います。
3:w.s更新日:2021年03月25日 12時58分
返信ありがとうございます。
まずはケアプランの変更があって、リハマネ加算の変更という流れという事ですね。
リハマネⅠから、リハマネAに変更したとしても、業務負担は増えても単位数は下がると言う矛盾が事業所側は厳しい所ですね
4:みちまる更新日:2021年03月25日 13時00分
貴重な情報ありがとうございます。
少し勘違いしました。リハマネⅠは廃止になったものですね。
大幅なケアプラン変更が無い限りに、算定できないについて納得です。
リハマネⅡ→リハマネA
リハマネⅢ→リハマネB
は可能ということですよね。
5:太郎さん更新日:2021年03月25日 13時30分
みちまる様へ
リハマネⅡ、ⅢからA、Bへの変更は可能です。
お忙しい中での作業、頑張って下さい。
6:かず更新日:2021年03月25日 19時24分
2 への返信
一つ教えていただきたいのですが、現在リハマネIの方は、「ケアプランの大幅な変更」があった場合のみ、リハマネAもしくはBの算定が可能とのことですが、具体的にはどのようなケースになるのでしょうか?
ケアプランと通所リハ計画書の整合性は必要だと思いますが、それがリハマネ加算とどのような関連がありますか?
リハビリテーションマネジメントは、SPDCAサイクルの構築を 通じて、リハビリテーションの質の管理を行うものであること。各事業所における多職種協働の体制等が異なることを鑑み、リハビリテーシ ョンマネジメントの加算の種類を選択すること。
とされており、事業所の体制によって算定可能かどうか、また算定するかどうかを決定し、利用者や家族及びケアマネの同意を得た上で算定するものだと理解しています。
そのため、短期集中個別リハ加算のように、入院などにより大きくADLが低下し集中的なリハが必要になった場合にのみ算定できる加算とは異なるように思います。
当施設でもリハマネIの方を4月以降はリハマネAもしくはBの算定について検討しているところであり、お考えをお聞かせいただきたく思います。
7:JK更新日:2021年03月25日 20時37分
私もこの件の解釈に悩んでます。
「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.2)(令和3年3月 23 日)」の問 16 :訪問・通所リハビリテーションの利用開始時点でリハビリテーションマネジメン ト加算(A)及び(B)(令和3年3月以前ではリハビリテーションマネジメント加算 (II)以上)を算定していない場合において、リハビリテーションマネジメント加算(A) 及び(B)の算定を新たに開始することは可能か。
(答)・ 初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。
この解釈に悩んでいます。既に(随分前から)リハマネ1を算定している利用者について、同意を得ればAやBに切り替える事が可能と解釈できるのか? もしくは、基本的にNGなのか? 『初めて計画を作成した際』が、AやBに切り替える際の『初めての計画書』を指すのか、もしくはリハマネ1を算定し始めた際の『初めての計画書』を指すのか?
デイケア協会さんの研修では、基本的にNGってことですよね、、、
8:かず更新日:2021年03月25日 22時52分
7 への返信
このQ&Aについての私の解釈を記載します。
•初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。
→この文章では通所リハの利用を開始した時から計画書を作成して説明と同意を得ていること、ともとれるので、それはリハマネIでも行っているということになります。
ですので、利用開始からリハマネ加算を算定している場合は、その種類に関わらずリハマネIIやⅢを算定できるものと解釈しています。
•なお、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジ メント加算(A)又は(B)を取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメン ト加算(A)イ(II)若しくはロ(II)又は(B)イ(II)若しくはロ(II)を取得することとなる
→通所リハの利用が開始した時からリハマネIIもしくはⅢを算定していて6ヶ月を超えた場合はⅡ-2やⅢ-2になるのは当然であり、わざわざQ&Aに書く必要はない。ここでは、開始から6ヶ月間はリハマネⅡやⅢを算定していなかった場合に、6ヶ月を超えてから算定を開始する場合は、リハマネⅡ-2もしくはⅢ-2になるということ。ただ状態が大きく変化するなど、密に連携が必要だと医師が認めた場合やケアマネジメント上、必要と認められる場合に限り、リハマネⅡ-1もしくはⅢ-1を算定してもいい、という意味で「原則」という言葉がQ&Aの答えの中に入っているものだと解釈しています。
9:スズメのたまご 更新日:2021年03月26日 00時04分
はじめまして。この問題は気にはなっていました。
他の先生方のご意見非常に参考になりました。
ただ、今回の場合は4月から新たに算定できるのではないかと私は解釈してます。
理由は、「事業所の都合」での変更ではなく、「報酬改定」で国の定めた事であるからです。
それをできないって事にするなら、90%近くの算定率を確保してたリハマネⅠを廃止する理由はなんなのでしょうか?
10:モゲさん更新日:2021年03月26日 01時07分
ご質問拝見させて頂きました。
私もこの問題に関しては疑問が残っていました。
私の解釈は以下の通りです。
しかし、返答者様2の回答もありますので、今回の内容は正直どう解釈するのか難しい内容であるため、各自の地域に属する行政に問い合わせても良いかと思います。
(回答)
1.基本的には今回リハマネ加算Ⅰは本体報酬に包括化となる為、これまでⅠを算定していた方はそのままのリハビリ計画、加算の算定要件の状況であるならば、本体報酬包括化に伴いリハマネ加算の算定はなし(廃止)と理解しています。
(参考例)
リハビリ加算Ⅰ→廃止、リハビリ加算Ⅱ→A-イ、A-ロ、リハビリ加算Ⅲ→B-イ、B-ロ、リハビリ加算Ⅳ→廃止(ライフへの提出可否にてB-イ、B-ロへ移行)
しかし、リハマネ加算A、Bへの切り替えはリハマネ加算Ⅰを算定していた方へも、「初めてリハビリテーション計画を作成した際に、利用者とその家族に対し説明と同意を得ている場合は可能。」つまりは、リハマネ加算A、Bの算定要件に基づいた(リハビリ会議、セラピストもしくは医師からの計画説明、ロの場合はLIFEへの提出)初めてのリハビリ計画を作成してからは算定可能であり、条件を満たした方から切り替えは可能と考えています。
この初めてというのは、リハマネ加算A、Bの算定要件に基づいた(リハビリ会議、セラピストもしくは医師からの計画説明、ロの場合はLIFEへの提出)リハビリ計画と理解しております。
これをリハマネ加算Ⅰの算定時の初めてのリハビリ計画書となると算定要件を満たしていないのに4月から算定可能となってしまい、4月から引き継いで算定可能なのは、参考例に順じている加算と考えています。
ですので、リハマネ加算Ⅰに基づいたリハビリテーション計画に同意を得ていても、それに変わる加算は廃止となる為、4月からすぐにリハマネ加算A、Bの算定とはいかないと考えられます。
あくまでも加算条件を満たした、そのリハビリ計画に同意を得てからは算定できると解釈しております。
またこの場合はこれまでリハマネ加算Ⅰで利用者様の同意を得た日の属する月から6月間を超えている場合はリハマネ加算A-イ、ロまたはB-イ、ロのⅡとなると考えています。(かず様と同意見)
(Q&A問32のリセット要件参照)
他のご質問者様からもあるように施設としてはご利用者様へ切り替えの必要性や妥当性等を説明しケアマネへの了解も得る必要はあるかと思います。
(補足の説明)
例えばリハマネ加算Ⅰの算定者の利用開始時の初めてのリハビリテーション実施計画で「今後は状態変化等の理由により、現在よりも質の高いリハビリマネージメントが必要になった場合はリハマネ加算Ⅱ以上を算定します。」や「施設の環境が整い次第、よい質の高いリハビリマネージメントに変更させて頂きます。」等と記載してご本人様やご家族様に同意(サイン)を得ていても、リハマネ加算AまたはBの算定へはあくまでも算定要件を満たす必要があると当方は理解しています。
11:文書指摘されマン更新日:2021年08月05日 09時20分
気になりコメントさせていただきます。
コメント2の方の利浜根研修会で「4月から加算Ⅰの方を加算A、Bへの変更はできない」ですが、留意事項通知(老企第36号第2の8(11)③)が根拠だと思います。
「本加算は、SPDCAサイクルの構築を通じて、継続的にリハビリテーションの質の管理を行った場合に加算するものであることから、当該SPDCAサイクルの中で通所リハビリテーション計画を、新規に作成し直すことは想定しておらず、利用者の状態に応じて適切に当該計画の見直しが行われるものである。
したがって、「同意」とは、本加算を取得するに当たって初めて通所リハビリテーション計画を作成して得られた同意をいい、当該計画の見直しの同意とは異なることに留意すること。」
文書の前半で通所リハビリテーション計画は安易に新規作成しなおすものでないこと、後半で加算に必要な同意は、通所リハビリテーション計画が新規に作成されたときに説明・同意が得られる必要があるとされています。これにより、途中から通所リハビリテーションを説明・同意しても加算の要件を満たさないこととなります。
特に加算Bは医師による説明同意が要件となっており、少なくとも過去に通所リハビリテーション計画が作成された時点で、医師による説明同意がなされていない限り、加算Ⅰ→加算Bにならないものと考えます。
この場合、どういった状態になれば通所リハビリテーション計画の新規作成が認めらえるかが疑問です。
また、どなたかご意見いただければと思います。
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