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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:7235 2021年03月26日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
2:老通PT更新日:2021年03月26日 01時18分
むっち村山様
ご返答有難うございます。ご指摘の通りだと思います。
再度色々と資料を見返したり他スタッフ、居宅ケアマネと話してみました。
結果
①サービス担当者会議出席、情報収集
②利用開始時 医師の診察、PT・OT評価
③ ①と②を基に暫定のリハ計画作成、説明・同意
④リハ提供
⑤2週間以内 リハ会議開催、リハ計画の見直し修正、説明・同意
上記の流れでと考えております。
ご指摘ありましたらお願い致します。
1:スズメのたまご 更新日:2021年03月25日 23時50分
はじめまして。私の事業所も今回の改訂でリハマネⅠからリハマネBを算定する流れになりました。
私の解釈が合っているか不明ですが、初回利用の場合、担当者会議とリハ会議を一緒にするのは事実上不可能だと思っています。
理由としては、評価もしてないのに計画書作成しているの?って話になってしまうのではないでしょうか?
他の事業所はどのようにされているか不明ですが、私のところは先に『実施計画書』を作成して、評価などをしつつ『リハビリテーション計画書』の作成をしてます。
では、リハ会議はどうするのか?と話ですが、医師はオンラインでもいいのでテレビ電話にて参加して貰う予定です。
その際、ケアマネさんは参加できそうなら来てもらい、できないなら、リハビリテーション会議録で内容を伝えるようにするように話をさせて頂いてます。
私の解釈は完璧ではないと思いますので他の先生方のご意見を聞いて、私も参考にさせて頂きたいと思います。
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