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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:11349 2021年03月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
7:ちゃま更新日:2021年03月23日 15時44分
5 への返信
くま様、ありがとうございます。県の解釈の違いもあるんですね。確認してみないと…。
6:くま更新日:2021年03月23日 12時43分
埼玉県の新年度の体制の届出書には、「リハ提供体制強化加算」算定には「リハビリテーションマネジメント加算を算定していること」が要件として記載されているようです。
当事業所の事務方が「県への確認」が必要と判断しているようです。
5:かず更新日:2021年03月22日 18時30分
4 への返信
何も悪いことはされていないので、謝る必要はございません。
私が申し上げたかったのは、様々なサイトや掲示板での情報というのは、全てが正しい情報とは限らないので、その情報の根拠となる一次情報を自分で確認するようにした方がいい、ということです。
4:ちゃま更新日:2021年03月22日 17時48分
3 への返信
ありがとうございます。読み方が、まだまだ下手なので抜けが多く質問させてもらいました。これから、しっかりと読みながら勉強させていただきたいと思います。申し訳ありませんでした。
3:かず更新日:2021年03月22日 17時26分
2 への返信
同じです。
ご自身で留意事項通知や解釈通知の内容をしっかりと確認されたほうがいいと思います。
2:ちゃま更新日:2021年03月22日 16時38分
1 への返信
かず様、ありがとうございます。短期集中個別リハビリテーション加算(通所リハ)や短期集中リハビリテーション加算(訪問)においても、同じように考えればよろしいでしょうか?
1:かず更新日:2021年03月19日 17時52分
今回の改定でリハマネ加算算定の要件が削除されていますので、リハマネAもしくはBを算定しなくても、リハ提供体制強化加算は算定できます。
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