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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:26516 2021年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
4:かず更新日:2021年03月22日 17時23分
3 への返信
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754976.pdf
訪問リハの短期集中リハ加算は、24ページに記載されています。
3:ちゃま更新日:2021年03月22日 16時53分
2 への返信
shun_pei様、ありがとうございます。通所リハの加算である短期集中個別リハビリテーション加算においては、削除されていますが、訪問リハの加算である短期集中リハビリテーション加算の項目がありません。かず様が言われているようにリハビリ提供体制加算や訪問リハの加算である短期集中リハビリテーション加算もリハマネ加算を算定していなくても、算定は可能なのでしょうか?
2:shun_pei更新日:2021年03月20日 15時15分
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754976.pdf
P61(12)短期集中個別リハビリテーション実施加算について
改正前は『本加算の算定にあたってはリハマネ加算の算定が前提となっていることから・・・』となっていましたが、今回の改正で当該項目が削除されていますね。なので、新リハマネ加算を算定していなくても、短期集中リハ加算は算定可能です。
ただ、リハマネⅠの算定要件が基本報酬の算定要件になってしまったので、かずさんがコメントされているとおりの扱いをしておかなければ実施指導等で不適切な算定として指摘されますので、注意が必要ですね。
1:かず更新日:2021年03月19日 17時56分
サービス提供体制強化加算と同様に、リハマネAもしくはBを算定していなくても、算定できます。
現在のリハマネⅠの要件は基本報酬の算定要件となりましたので、アセスメントや計画書は今まで通り必要です
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