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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:6060 2021年03月22日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:大吟醸更新日:2021年03月17日 11時51分
これはQAか疑義が出てた気がします。確か不可です。
併設病院から診療情報提供書を発行してもらい減算で介入することはできます。
2:mako更新日:2021年03月18日 08時41分
大吟醸様
コメントありがとうございます。 やはり不可ですか…。何とか減算を避けれるようにと思いました。近隣医療機関の医師にも研修修了されている医師もおられず…。
このQ&Aか疑義解釈が記載してある文書をどなたか教えていただけますでしょうか?
3:かず更新日:2021年03月19日 21時27分
2 への返信
https://www.pt-ot-st.net/contents4/nursing-care-30/wp-content/uploads/sites/3/2018/01/h30kaitei-kyotaku-ryuui.pdf
平成30年介護報酬改定の留意事項通知の23ページに以下の記載があります。
利用者が指定訪問リハビリテーション事業所である医療機関を受診した日又は訪問診療若しくは往診を受けた日に、訪問リハビリテーション計画の作成に必要な医師の診療が行われた場合には、当該複数の診療等と時間を別にして行われていることを記録上明確にする。
訪問リハ事業所としての医師の要件は問題ないと思います。ただ、「受診」と「訪問リハ計画の作成に係る診療」を一つとして取り扱うことは出来ないということだと思いますので、受診後に訪問リハ計画作成に係る診療を行い、それぞれのカルテに時間を別に診療したという記録があれば良いのではないかと理解しています。
4:mako更新日:2021年03月22日 15時54分
3 への返信
かず様
ありがとうございました。参考にさせていただきます。
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