理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が集うリハビリ情報サイト
閲覧数:7670 2021年03月10日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:PI更新日:2021年03月10日 16時45分
5 への返信
ぴえんさんへ。
いえいえ、勘違いさせてすいません。
書いてあるとおり、?で聞いただけです。
1-2はもともと外来リハの代替手段から始まったものでしたので、疾患別リハに準ずるような決まりがあるのかなと思って聞いただけですので。
6:そうさん海水事変更新日:2021年03月10日 13時53分
みなさんと同意見で算定上は問題ございません。ただ、下記にみなさんのアドバイスがありますように、届け出書類の提供時間とケアプランや月の提供表の提供時間は同一になっているかチェックが必要ですよ。また、あくまでも利用者さんのADLの維持向上にどれぐらいの提供時間が必要かを考えることは大切だと思っています。当院は1から2時間の通所リハビリを午前中に1回(正確には0.5単位表記ですかね)実施しています。セラピスト2人で6人ほどの要介護2以下の利用者さんを中心にみさせていただいています。利用者さんの運動時間と体のケア時間で90分の提供時間を設けています。1日に1から2時間以内の通所リハビリ0.5単位を何単位するかにもよります。セラピストとして1時間1分は葛藤があるでしょうが、1人ではなにもできませんからよい話し合いをスタッフ同士で行い、利用者さんに貢献できることを祈っております。
5:回答者更新日:2021年03月10日 11時45分
PI様
医療リハとは医療提供としてのリハ、疾患別リハ、医療提供施設でのリハなどが想定されますがどのような定義でしょうか?
ひとまず疾患別リハと消炎鎮痛処置の算定についてでしたら微妙〜アウトは分かります。
ただ、介護保険下のリハやデイケアについては、PI様の仰る"1〜2時間のみ直接のリハ実施時間とする"ことについての明文化や疑義解釈までを私は知らないので…(監査やケアプランで問題になる明らかな過少介入の例を除き)
上記について指針や疑義解釈がもしかしてあるのでしょうか?よろしければご教授いただけますと幸いです。
4:PI更新日:2021年03月10日 09時57分
6-7とか7-8とかは当然滞在時間だというのは理解しているのですが、1-2もリハ実施時間ではなく滞在時間なのでしょうか?医療リハでは物療時間とか待ち時間というキーワードは微妙になると思うので。
3:回答者更新日:2021年03月09日 11時17分
私も1様と同様に「算定上は問題が無い」と思います。
質問者様は普段から疾患別の個別リハは30分で1単位、デイケアの短期集中は60分などをとっているのかもしれませんが、それぞれ時間きっちりのところも決して少なくないのが現実と思います。
2様のおっしゃるように届け出やケアプランは注意しなければいけないかもしれませんね。
また、デイケアに関して思うのは外来の疾患別リハと必ずしも個別リハではなくなった通所リハではリハとしての介入や運用の前提がそもそも異ならないでしょうか?
勿論、定員や送迎の有無であったり利用者層、アウトカムの推移などの詳細が分からないのですが、とりあえずは投稿文からの標題の提供時間の話としての考えになります。
2:RAY更新日:2021年03月09日 11時12分
問題ありません。
ただ役所への届け出が、例えば9時から11時提供時間としているならばそれにあった、リハビリ計画書作成と実際の提供が必要です。 当施設は、9時~10時30分で提供しているため、その時間まではご利用をしていないと問題になってしまいます。
介護保険は、あくまで一つの集団として提供となるので。と役所から3年前くらいに教わりました。
なので、届け出を最低時間で提出し、延長している分には問題ない。又は終了時刻を10時から11時等幅を持たせるなどが正式には必要かと思います。
もし、面倒で変更しない場合は、実績ではいたことにすれば、実地指導上は問題ありませんが、黒に近いグレーです。それでも最低1時間はいた方が良いかとは思います。もし、実地指導で突っ込まれてもこのくらいであれば初回なら注意で済む可能性が高いので。
1:太郎さん更新日:2021年03月09日 08時17分
質問読ませて頂きました。
保険請求もしている私個人の見解としましては、短時間通所は『1時間以上2時間未満』の提供ですので、1分を過ぎていれば請求上問題もないので、デイから帰られても問題ないと思います。
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