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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:5327 2021年03月07日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2021年03月05日 23時01分
リハビリテーション計画書の原案というのは、サービスを開始する前に作成するものであり、サービスを開始してからのアセスメントを踏まえて、概ね2週間以内に見直しを行うこととされています。
3ヶ月毎の定期的な計画書の見直しでは、見直しの際にアセスメントを行うと思いますので、原案というものは必要ないと思います。
入院などで数か月サービスを中止され、その後、再開されたケースについては、退院してから再開するまでの情報をもとに計画書を作成し、再開から2週間以内にアセスメントをして見直しをするようにしています。
2:タシロ更新日:2021年03月06日 00時30分
1 への返信
かず様、ご返信ありがとうございます。
原案の見直しは計画書を新規作成した時だけでよいのですね。
当方、3ヶ月毎に計画書作成する認識でしたが間違いでしょうか?
例えば利用者の状態に変化なく、3ヶ月毎に見直した結果、計画書に変更無しであれば初回作成の計画書は長期間有効という事でしょうか?
3:かず更新日:2021年03月07日 16時20分
2 への返信
3ヶ月毎の計画書の作成でよろしいかと思います。
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