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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:84384 2021年03月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2021年03月10日 22時14分
まだ、完全に確定ではないですが、(案)として以下の通知が出ています。
結論的には、令和3年4月が起算日でそこから1年以上利用の方は減算になるので、令和4年4月以降の減算という取り扱いになりそうです。
ですので、今利用されている方は、4月からは即減算にはならないようです。
介護予防訪問看護、訪問リハ、通所リハ全て共通です。
以下、参照ください(介護予防訪問看護は8ページ参照)
https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000750744.pdf
全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 別冊資料(介護報酬改定)
指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(案)
⒆ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。
なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12 月を超える場合から適用されるものであること。
2:houkan2更新日:2021年03月15日 10時15分
ありがとうございます。
ただ1年後には減算の悩みがまた出てきます。入院以外での起算日のリセットはないものでしょうか?
3:地域系PT更新日:2021年03月19日 16時50分
この件につきまして、「R3年度から起算」の文が削除されていますか?
https://gooo.link/pdf/2021/000721324.pdf#page=248
4:かず更新日:2021年03月19日 20時54分
3 への返信
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000754979.pdf
上記の留意事項通知に記載があります。
介護予防訪問看護は10ページ、介護予防訪問リハは15ページに記載がありますので、ご確認ください。
<介護予防訪問看護>
理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して 12月を超える場合から適用されるものであること。
<介護予防訪問リハ>
指定介護予防訪問リハビリテーションの利用が 12 月を超える場合は、介護予防訪問リハビリテーション費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12月を超える場合から適用されるものであること。
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投稿タイトル:予防訪問リハ及び予防訪看I5の12カ月超の対象について
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