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閲覧数:8842 2021年02月24日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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5:miushin更新日:2021年02月24日 21時28分
大吟醸さんあいおんさんありがとう御座いました。
どちらかをベストアンサーに選ぶことはできないくらい大変参考になりました。
私にとってはお二人ともベストアンサーです!
4:あいおん更新日:2021年02月22日 17時08分
訪問看護でしたら、こちらをお読み下さい。
https://www.pt-ot-st.net/index.php/bbs/detail/2268
基本的にリハビリの対象となる診断名が違えば併用禁止事項には抵触しませんが医師の明確な指示が必要になります。
また、医療保険下では特定疾患による公費負担のある方だとしても自己負担金が発生します。介護保険では特定疾患医療受給者証をお持ちの方は骨折で訪問リハの指示が出た場合も公費負担が可能で自己負担金は発生しません。その辺も考慮した方が良いと思います。
3:大吟醸更新日:2021年02月22日 15時37分
前提についてはご理解されていらっしゃるようなので割愛しますが、訪問リハビリと150日以内の疾患別リハビリの併用については可能と解釈しております。
訪問リハビリに疾患名は必須ではありませんが、今回の場合パーキンソン病の訪問リハビリとパーキンソン病の外来リハビリは不可。同様に踵骨骨折の訪問リハビリと外来リハビリの併用は不可と理解しています。
出典・根拠についての詳細は良く覚えていませんが、Q&Aか何かで見た気がします。
2:miushin更新日:2021年02月22日 13時05分
1 への返信
あいおんさんありがとうございます。説明不足ですみません。
私もそのように理解しております。
抜け道と言うと悪い響きに聞こえますが、解釈の領域でこんな工夫があるよとか、うちではこのような対応をしてますなど、生の現場の方法論を知りたいです。
お願いします。
1:あいおん更新日:2021年02月21日 09時32分
色々な抜け道があるのは知っておりますが、そもそも訪問というのは通所ができないから行う前提ではありませんでしたか。(訪問看護を除く)
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