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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:10886 2021年02月14日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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1:かず更新日:2021年02月14日 11時52分
老健勤務のPTです。
老健入所に関しては、「リハビリテーションマネジメントの見直し」としてリハビリテーション実施計画書のデータを厚生労働省に提出すると得られる、「リハビリテーションマネジメント計画書情報加算」という加算が新設されました。入所者1人につき、33単位/月、算定できます。
<算定要件>
○医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士等が共同し、リハビリテーション実施計画を入所者またはその家族等に説明し、継続的にリハビリテーションの質を管理する。
○入所者ごとのリハビリテーション実施計画の内容等の情報を厚生労働省に提出し、リハビリテーションの提供に当たって、当該情報その他リハビリテーションの適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用する。
施設類型が基本型以上でリハビリテーションマネジメントの実施要件が求められていますが、「医師の詳細な指示に基づくリハビリテーションに関する事項を明確化」することとなりました。これは平成30年度の改定で通所リハ・訪問リハで示された内容ですが、今回は入所に関しても適用となります。
具体的な内容としては、「医師はリハビリテーションの実施にあたり、PT・OT・STに対し、リハビリテーションの目的に加えて、リハビリテーション開始前又は実施中の留意事項、中止基準、リハビリテーションにおける入所者に対する負荷量等のうちいずれか1つ以上の指示を行うこと」となっていますので、この内容に沿った指示をもらったという記録が必要となります。
あとは、入所・通所・訪問と全サービス共通となりますが、利用者に関する情報をchaseに提出することで算定できる、「科学的介護推進体制加算」という加算が新設されました。入所の場合、利用者一人につき、提出するデータによりますが、月40単位もしくは60単位算定できます。
これは利用者の基本情報やADL、栄養、口腔、居宅訪問情報、アセスメント情報など多岐に渡る内容ですので、リハ職のみが関わるというよりも、管理職が中心となり施設全体としてどう対応していくか、という課題かと思います。
NDソフトやワイズマンなどの大手ベンダーの電子カルテを使用している場合は、入力した情報をCSVファイルに出力して、chaseに取り込みをすることでデータを提出することができますので、電子カルテを使用している場合はchaseに対応している介護ソフトであれば、データ提出の負担は少なくなると思います。
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