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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成27年)
閲覧数:2135 2021年02月19日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:回答者更新日:2021年02月05日 09時51分
項目が②の(イ)の部分ですよね。
恐らく内科系のクリニックで開設している場合は、そもそも建物やフロアが別にデイケアの規定を満たしている①の方で運営しているのではないでしょうか?
2:はっきりさせたい象更新日:2021年02月05日 15時36分
1 への返信
ぴえん様、返信いただきありがとうございます。ただ、私の勉強不足で「項目が②の(イ)の部分」というのが何を指すのかがわかりません。おしえていただけたらありがたいのですが。よろしくお願いいたします。
3:回答者更新日:2021年02月06日 08時37分
非常に申し訳ない。
どこかの自治体の例で見てましたが、完全に失念しました。
解説の通し番号などがそもそもで違いますよね。
その上でなのですが
>指定通所リハビリテーション事業所は、指定通所リハビリテーションの提供に適した専用の部 都条例第137条第1項 屋等であって、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上の面積を有しているか。
ということで、質問文の(内科とかの疾患別のリハ室を持っていないところ)については、疾患別リハの条件を満たした外来リハ室での、外来リハと並行したみなしでのサービス提供は行わずに、敷地内などでデイケア単体で床面積などの施設基準を満たして開設し、申請することでデイケアを持っている。
というイメージだったのですが、診療所の経験がなく、違ったら申し訳ないです。
以下の兵庫ならp8
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf27/documents/tsushoriha3104.pdf
4:はっきりさせたい象更新日:2021年02月19日 15時10分
3 への返信
返信ありがとうございます。
みなしではなく通常の介護事業開設申請として出せということですね。なるほど、大変参考になりました。
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