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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:12391 2021年02月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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7:かず更新日:2021年02月18日 18時11分
6への返信
平成21年4月改定Q&A(vol.1)
サービス提供体制強化加算について
(問)
同一法人内であれば、異なるサービスの事業所(施設)における勤続年数や異なる業種(直接処遇職種)における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。
(答)
同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種(直接サービス提供を行う職種に限る)における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。
(問)
産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。
(答)
産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。
<その他、注意点>
勤続年数を計算する場合は、各月の前月末日時点の勤続年数を計算します。令和3年4月において勤続年数が3年以上の場合は、令和3年3月31日時点で勤続年数が3年以上の方となります。
6:にゃをいちゃ更新日:2021年02月17日 11時22分
かず様へ
法人内での異動があり、法人経験年数は13年なのですが、訪問リハビリに異動してきてはまだ一年程度です。それでもサービス提供体制加算は算定できるのでしょうか?ちなみに現在の訪問リハ事務所も同法人内です。
5:サイトウ更新日:2021年02月05日 13時10分
そのままにしていてはダメということですね。ありがとうございました。
4:サイトウ更新日:2021年02月05日 11時41分
そうです。訪問リハビリ担当が当事業所での勤務が3年未満の場合のことです。
3:かず更新日:2021年02月04日 23時19分
2 への返信
訪問リハ担当のセラピストで勤続3年以上の者がいなくなれば、そういうことになりますね。
2:サイトウ更新日:2021年02月04日 16時18分
ありがとうございます。結局、「看護師」でなく「セラピスト」でもいいということですね。
これで、もし今まで3年以上のセラピストがいて加算をとっていたのですが、退職等により3年以上のセラピストが不在となった場合は、加算取り下げの申請が必要になるのでしょうか?
1:かず更新日:2021年02月02日 20時18分
訪問リハビリのサービス提供体制強化加算に関しては、確か速報では、「看護師」と出ており、私もおかしいと感じました。
確認していくと、厚生労働大臣の示す基準の中には以下の記載がありました。
I 直接サービスを提供するPT、OT、STに勤続7年以上の者がいる場合
II 直接サービス提供するPT、OT、STに勤続3年以上の者がいる場合
となっておりますので、訪問リハビリは看護師の配置基準はありません。
「訪問リハを提供するセラピストの勤続年数」となっておりますので、職場内に7年以上の勤続年数が長いセラピストがいても、管理者などで直接サービスを提供していない場合は対象外となります。
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