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閲覧数:3912 2021年01月28日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
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1:ton更新日:2021年01月26日 12時14分
訪看Ⅰ5の締め付けが訪問リハにも適用されない保証はありません。むしろ、リハマネ加算の要件が厳しくされ会議開催が必須になった事でサービス調整を担当するケアマネから「余計な費用負担や手間が増える」と捉えられ敬遠される可能性もあります。主治医の件といい訪看の方が利便性が高く、疾患によっては要介護被保険者であっても医療保険でリハ介入できるなど、訪看の優位性は高いと言えます。
リハ主体のなんちゃって訪問看護は厳しいかもしれませんが、きちんと看護主体の事業所であれば様子をみてもいいのではないでしょうか。
2:通所セラピスト更新日:2021年01月26日 12時26分
ton様、ご意見ありがとうございます。
僕も訪看からのリハビリに関しては指示書の件などを含めて、非常に意味のあるものだと承知しています。
また今後も訪問リハビリステーションの制度が認められるか?などの動きも重要視しております。
当訪看ステーションは看護主体のため、今回は直接的に人員配置要件には当てはまらないのですが看護の離職率が高いため、安心はしていません。訪リハ事業所開設に至るかどうかは、母体との話し合いもありますので、色々な意見を聞いて知識を増やしていければと思っております。ton様、ご意見ありがとうございました。参考にさせて頂きます。
3:通所セラピスト更新日:2021年01月28日 08時43分
より多くの思い・考えをお聞きしたいので、アンケートだけでもご協力よろしくお願いします。
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