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掲示板テーマ:制度・介護報酬(令和3年以降)
閲覧数:14033 2021年02月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
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2:スズメのたまご 更新日:2021年02月01日 00時11分
なるほど。ありがとうございます。
1:かず更新日:2021年01月27日 22時46分
平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.3)
問3 リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ-1を取得中にリハビリテーションマネジメント加算Ⅰに変更して取得した場合であっても、その後、利用者の状態に応じてリハビリテーションマネジメント加算Ⅱを再度取得する必要が生じた際には、リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ-1から取得することができるのか。
(答)
リハビリテーションマネジメント加算Ⅱ-1からリハビリテーションマネジメント加算Ⅰに変更して取得後、利用者の同意を得た日の属する月から6月間を超えてリハビリテーションマネジメント加算Ⅱを再度取得する場合は、原則としてリハビリテーションマネジメント加算Ⅱ-2を取得することとなる。
ただし、リハビリテーション会議を開催し、利用者の急性増悪等により、当該会議を月に1回以上開催し、利用者の状態の変化に応じ、当該計画を見直していく必要性が高いことを利用者若しくは家族並びに構成員が合意した場合、リハビリテーションマネジ
メント加算Ⅱ-1を再度6月間取得することができる。その際には、改めて居宅を訪問し、利用者の状態や生活環境についての情報収集(Survey)すること。
平成27年度の時点では、リハマネⅠ➔Ⅱへ変更する場合は、通所リハ開始から6ヶ月を超えている場合は、基本的にはリハマネⅡ-2の算定(3ヶ月に1回のリハ会議開催)となっていました。
その後、平成30年度改定時のQ&Aでは以下の内容がありました。
問1 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)、(Ⅲ)及び(Ⅳ)では、リハビリテーション会議の開催頻度について、リハビリテーション計画の同意を得た日の属する月から起算して6月以内の場合にあっては1月に1回以上の開催が求められているが、平成 30 年度介護報酬改定において、「算定開始の月の前月から起算して前 24 月以内に介護保険または医療保険のリハビリテーションに係る報酬の請求が併せて6月以上ある利用者については、算定当初から3月に1回の頻度でよいこととする」とされている。
平成 29 年度に既にリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定しており、かつ、上記の要件に該当している利用者における平成 30 年4月以降のリハビリテーション会議の開催頻度についても、3月に1回として差し支えないか。
(答)差し支えない。
このQ&Aに関する理解については解釈が分かれるところではありますが、リハマネⅡもしくはⅢ-1の算定であっても、本来は6ヶ月間は毎月のリハ会議が必要なところが、過去6ヶ月以上の利用実績があれば3ヶ月に1回のリハ会議開催で良い、と解釈された方が多いようです。
質問②の利用開始~3ヶ月はリハマネⅠで残りの3ヶ月はリハマネA(イ)であれば560単位、リハマネB(イ)であれば830単位は算定できます。
過去6ヶ月以上のデイ利用実績がある方に関して、リハマネAもしくはBを算定していく場合、6ヶ月以内の単位数を算定できるのか、もしくは6ヶ月超の単位数になるのかは、今後のQ&A待ちかと思いますが、私の施設では基本的に6ヶ月以上の利用実績がある方に関しては、6ヶ月超の単位で算定しており、状態が大きく変わり毎月のリハ会議の必要性が高い方のみ、6ヶ月以内の単位を算定するようにしています。
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