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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:10912 2021年08月01日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
17:mr.T更新日:2021年08月01日 21時17分
当院は一昨年,社保から通知が来て落されるようになりました.「リハ実施初月の初回は算定不可ということでした.」国保からは通知を受けたことはありませんが,クリニックレベルならスタッフも少なく初日に作成できると思うのですが,多職種での作成を想定しているのだと思います.そちらには通知は来てませんでしょうか?
16:新人管理職更新日:2021年06月08日 15時11分
返信遅くなり申し訳ありませんでした。
とても色々な意見があり助かります!!
今回の件で通らなかった内容が、月に1回しか来れてない人に対しての返納でした。
今まで来てたのに次の日月の最初の1回目で計画書を取っていた患者さんで2回目以降から来なくなった患者さんに関して返納でした。
次からは2回目以降からサインをいただくようにして対処出来ました。
色々とお騒がせして申し訳ありません助かりました!
15:PI更新日:2021年01月19日 09時27分
この評価料も歴史が長いですからねー。
厳しくしたい!→文句が出るので修正する。
厳しくしたい!→文句が出るので修正する。
のつぎはぎでやってきてますから。そりゃわかりにくくなるのも当然かと。
この辺の話も一回わかりやすさ重視ですっきりした改正にしてもらえると助かるんですけどね。
14:菜梨更新日:2021年01月18日 16時11分
①多職種共同で総合計画を立てる→②計画に基づいてリハを実施する→③実施したリハの効果や方法について共同して評価する
白本に書いてある通り、これを満たした時点で算定可能となります。
満たしているなら、その詳細を記して再請求されればよろしいかと思います。
6のコメントにもありましたが、②の期間に決まりがなく保険者や厚生局によって判断に差があるのが実情かと思います。(1ヵ月だと言われたところもあるようです)
くれぐれも、③をお忘れなく。
13:太郎さん更新日:2021年01月15日 18時24分
今回はの件に関しては、『診療報酬請求上における総合評価料1の返戻の原因は何か?』でよろしいでしょうか?
皆様の言われるように、リハ指示日とリハビリテーション総合計画評価料1の算定日が同日もしくは近い為に返戻になったのではないかと思われます。
その為、レセプト再請求用紙のコメント欄に、『〇月〇日カンファを実施し、〇月〇日総合計画評価料1を算定した』という旨のコメントを記載すれば、再請求は可能だと思います。
レセプト返戻においては思いもしない理由で返戻がありますので、貴院のレセプト用紙をしっかり把握し、必要事項のチェックをしていけば、今後問題はないと思います。
12:更新日:2021年01月14日 08時47分
11 への返信
僕の解釈が間違っていました。ありがとうございます。
11:太郎更新日:2021年01月10日 21時21分
≫多分知ってると思いますが、同月に計画料を2回算定できません。
退院前に計画料を算定されていて、同月の介入であなたが計画料算定していればダブっていたかもしれませんね。その場合はあなたのところが切られます。黒です
結論を言いますと、転院の場合月2回算定可能です。
【リハビリテーション総合計画評価料】
(問117)
月の途中で転院した場合、リハビリテーション総合計画評価料の算定はどのようになるか
(答)
当該点数の算定要件を満たすものであれば、転院前及び転院先の保険医療機関において、それぞれ算定できる。
疑義解釈資料の送付について
平成20年3月28日事務連絡
【目標設定等支援・管理料】
(問3)目標設定等支援・管理料を算定している患者が、他の保険医療機関へ転院する場合、転院先の保険医療機関で目標設定等支援・管理料の「初回の場合」 を算定可能か。
(答)算定要件を満たしている場合には算定可能。目標設定等支援・管理料は、脳血管疾患等リハビリテーション等を実施している要介護被保険者等である患者に対し、必要な指導等を行った場合に、3月に1回に限り算定可能となっているが、 転院の場合に限り、転院元の保険医療機関での算定から3月を経過していなくとも差し支えない。
10:更新日:2021年01月10日 21時06分
算定自体は期限内、期限超えでも問題なく算定できるので、算定の仕方に問題があるように感じます。
介入後、①いつ算定したか ②診療録かスキャナーにのこしているか ③多職種共同で作成した証拠を診療録にのこしてるか
教えてください
9:更新日:2021年01月10日 21時01分
因みに、総合計画料は実施計画書と違い多職種で目標を検討したりするのが建前です。
その為、昨年の改定の手引きに記載ありますが、遅くても2週間以内に作成するようにとあります。
介入してすぐに作成できるものではないんですよ。
うちではdr、nsとカンファレンスしたあとに作成し、カルテにカンファレンス時間と出席者の名前、話し合い内容を記載しています。その上で総合計画書を作成…していることになってます!⇦笑
因みに私は運動2の施設基準でクリニックで働いています
8:更新日:2021年01月10日 20時54分
①で
退院した病院のリハから計画料算定したか聞きました?
多分知ってると思いますが、同月に計画料を2回算定できません。
退院前に計画料を算定されていて、同月の介入であなたが計画料算定していればダブっていたかもしれませんね。その場合はあなたのところが切られます。黒です。
ちなみに、13単位の管理も他院受療してないか把握された方がいいです。知らない間に違う病院で勝手にリハされてオーバー分を切られたことがありました。
目標管理料の算定も同様です
7:でぱす更新日:2021年01月08日 17時21分
5 への返信
> この場合なら再請求は何かしら対処行えば可能になりますか?
私にはどのように再請求したらいいのか思いつきません。当該月については諦めた方がよろしいかと。
6:太郎更新日:2021年01月08日 14時54分
多職種と「総合実施計画書を作成~計画に基づいて評価実施」とあるので、少なくとも初回に関しては、リハ開始日はありえないと思います。地域差もありますし、妥当な日数は3日なのか5日なのかわかりませんが、あまり短期間で算定するのはリスクを伴うかと思われます。
5:新人管理職更新日:2021年01月08日 13時32分
あーなるほど、確かに初回で開始日と近い人が数人対象になってるようにも見られます。
全員初回の評価料です!
この場合なら再請求は何かしら対処行えば可能になりますか?
4:でぱす更新日:2021年01月08日 13時18分
リハビリ疾患に対する診療開始日と総合評価料算定日が短いと査定されます。どれくらい短いと査定されるかはわかりません。通っていないのは初回の総合評価料のみでは?
3:新人管理職更新日:2021年01月08日 12時18分
たしかに伝えたい内容は全て言えてないと思います。
一応 指示を頂いてから7日から14日以内に新規はカンファレンスをさせていただき計画書を取るようにしています。
定期では月頭にカンファレンスを行い2週目ぐらいから計画書を算定している感じです。
レセプトの上げ方が無知なので、レセプトのコメント的な所をしっかりと記載するとかになりますか?
カンファレンスをしていると言う証明を何かしらでわかってもらうと言う事ですよね??
診療録には記載してるのでそちらに問題があるのか??
算定のやり方をしっかりと理解しないといけない所ですがレセプトに関しては素人なので医事と確認が必要なのですけど、医事も分かってないみたいなのでほんとに手探りで(>人<;)
2:太郎更新日:2021年01月08日 11時33分
細かな話にはなりますが、通則に「リハビリテーション総合計画評価料は、定期的な医師の診察及び運動機能検査又は作業能力検査等の結果に基づき医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉等の多職種が共同してリハビリテーション総合実施計画を作成し、これに基づいて行ったリハビリテーションの効果、実施方法等について共同して評価を行った場合に算定する。」とあります。カンファレンス等で共同して評価がなされなければ算定はできません。
おそらく、今回はねられた原因ではないと思いますが、上記が確実になされていれば、再請求されれば良いかと思われます。
1:菜梨更新日:2021年01月07日 17時16分
案件についてお示しいただいた情報では、総合計画評価料の算定要件を満たしているかわかりかねます。
仰る通り、運動器Ⅱの基準でリハを算定できる条件であれば疾患などは問われません。年齢も日数も関係ありません。
査定の原因は、お示しいただいていない部分で、算定要件を満たしていないと思われたためではないでしょうか。
算定要件についてしっかりと理解されたうえで、全て満たしているようでしたら、再請求されてはいかがでしょうか。
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