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掲示板テーマ:制度・介護報酬(平成30年以降)
閲覧数:7755 2020年12月27日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:かず更新日:2020年12月27日 23時01分
「リハビリテーションマネジメント加算等に関する基本的な考え方並びにリハビリテーション計画書等の事務処理手順及び様式例の提示について」に以下の記載があります。
ロ サービスの利用終了時の説明等
a サービスの利用が終了する1月前以内に、事業所の医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーション会議を行うことが望ましい。その際、介護支援専門員や終了後に利用予定の他の居宅サービス事業所のサービス担当者、介護予防・日常生活支援総合事業を利用する際はその担当者等の参加を求めるものであること。
b 利用終了時に、担当の介護支援専門員や計画的な医学的管理を行っている医師に対し、リハビリテーションの観点からに必要な観点から情報提供を行うこと。
当施設ではご本人やご家族の意向、その他サービス調整や死亡等により急に終了になるケースが多いので、終了1ヶ月前のリハビリテーション会議は行えないことが多いですが、なるべく実施するようにしています。
終了にあわせてリハサマリーをケアマネに情報提供として送付しています。
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