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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3841 2021年01月23日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:はーくん更新日:2021年01月21日 21時07分
できません。
2:ton更新日:2021年01月23日 10時40分
デイケア(通所リハ)ではなくデイサービス(通所介護)ですよね?基本的には併用可能です。ただし、対象疾患が算定期限内もしくは医師が改善が見込めると認める場合のみです。
要介護被保険者に対する月13単位以内の維持期リハを外来リハでは算定できないので、そういう意味では併用できない事になります。
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