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掲示板テーマ:制度・診療報酬(令和2年以降)
閲覧数:3051 2020年11月18日 [更新] 修正 削除 不適切申告
権限がありません
修正履歴
1:GEM更新日:2020年11月18日 02時49分
まずは、それぞれの疾患に対して、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーションを実施することは問題ないと思います。その規定は疾患別リハビリテーションの通則に以下の通りに記載があるので、良いかと思います。
疾患別リハビリテーション料は、患者の疾患等を総合的に勘案して最も適切な区分に該当する疾患別リハビリテーション料を算定する。ただし、当該患者が病態の異なる複数の疾患を持つ場合には、必要に応じ、それぞれを対象とする疾患別リハビリテーション料を算定できる。
また、私の確認する限りでは、13単位リハビリテーションについては、それぞれの疾患別リハビリテーションに対して規定されているので、それぞれに算定できるものと考え、算定日数超えて単位制限無く運動器で介入、STは廃用疾患の維持期で13単位以内という形で良いのかと思います。
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